• 締切済み

異時共同不法行為について

9月に交差点にて車と衝突、頚椎、右肩のケガで治療中、 11月にも同様の事故。今度は右膝、左大腿部、腰椎捻挫。 保険屋どうしで話し合った結果、異時共同不法行為にあたらないとのこと。 保険屋はそれだけ告げただけできちんと説明がありませんでした。 結局どういうことなんでしょう? 最初の事故と2回目の事故の治療は別々にしてもいいと言われましたが、 「私が病院にそれを説明するんですか?」という質問に それはややこしくなるからしないでくれとのこと。 慰謝料のことも説明ありません。 タクシー代もどちらがもつかなすりあいみたいです。 どうしたらいいんでしょうか? どなたかお知恵を拝借できますでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • RSTY
  • ベストアンサー率100% (8/8)
回答No.3

私の場合、片方を整形外科、もう一方を整骨院で治療を行ないました。 最初のうちは整骨院で1日の治療を部位で分けて事故ごとに分けてもらっていました。 ※ 整骨院の場合、部位毎に加算されるのですごく高額:1日あたり1~2万円になります。 相談者さんの場合、1つの整形外科の自由診療で診断書と請求書を各事故ごとに 分けるのが、一番合理的な方法とは思いますが病院側で理解が得られないなら 思い切って治療を2箇所に分けて交互に治療されたらいいと思います。 (同日に2箇所行くと慰謝料が差し引かれる場合がありますので・・・) 慰謝料はそれぞれ個別に支払われるはずです。 根気よく探せば、日曜、祝日などにも診療してくれる整骨院もあります。 上手くローテーションを組んで(治療計画を立てて) 交互に毎日通えば、新車が買える程の補償が得られます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4254204.html
noname#107982
noname#107982
回答No.2

単純にお金が余計に貰える選択ですが 労災を使うと徳か?損か? ですよね? やもえず労災を使う人は お互いもめて大方加害者が多い。 何しろ2つの自賠責は別々に請求出来ます。 それに今回は貴方が相手が任意保険に入ってるので安心じゃないですか? 慰謝料・損害請求・休業補償・諸費用まで請求出来るし何しろ 9:1なんてラッキーですよ。毎日治療しらたら相当な金額です。   労災を先に使って自賠責はNGですよ。給付金を得たら自賠責は使えません。多分ね。 自賠責を使いながら労災以降ならOKです。大怪我で長引く場合徳です。

pandasan3
質問者

お礼

ありがとうございます。 1回目の事故と2回目の事故 せこく言えば1回治療いくだけで両方の慰謝料に反映されるのかは はっきりわかりません。 ま、変に質問して当たり屋と思われるのも違う気がするので これ以上は保険屋に問いませんが、少ないと思ったときは 伝えようと思います。 ありがとうございます。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

異時共同不法行為=なら同じ怪我です。 2回目保険屋が助かります。 別なら 別に扱われます。 人身事故 診断書を警察に出します。 医師に言わないと以前に その事故の診断書が新規になります。 前回より全治が伸びる場合があると思います。 2回目の示談交渉に有利です。 2回目の保険屋に旨く交わされます。 任意保険は別々に交渉できます。 自賠責請求も2種類です。 タクシー利用は事情を伝え 2回目の保険屋と交渉されてください。 1回目保険屋にまったく関係ないです。

pandasan3
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 そうなんですか。 難しくて困ります。 事故について説明不足でしたので補足します。 ちなみに、両保険会社も、病院もすべて2回目の事故についてはお伝えしてます。

pandasan3
質問者

補足

実はお伝えできてなかったのですが 最初の事故はA保険会社で補償してくれて 2回目の事故はB保険会社が補償してくれます。 B保険会社から、2回目の事故は出勤途中だったので 労災扱いしてはどうかと言われ労災扱いにしてもらいました。 通勤途中の事故は会社にも費用の負担がなく、 給与補償も2割増になるからとのことで会社も了承してくれました。 労務士さんにも入ってもらい処理してもらってます。 B保険会社の話では、今回は異時共同不法行為にならないので、 1つの病院で2つの事故の治療をすることになると 病院はA保険会社とB保険会社の両方に請求できるそうです。 私の場合だと A保険会社に1回目の事故(右肩と首)の治療費 労災に2回目の事故(膝と腰)の治療費 を請求できるそうです。 ここからがわからないのですが、 自賠責の慰謝料も別々に請求できるんでしょうか? もちろん、交通費はどちらかしかもらえないのは当たり前ですが。 難し過ぎて頭がごちゃごちゃです。 よろしくお願いします。 ちなみに最初の事故は9:1で向こうの過失割合が大きいです。 2回目もほぼ同じです。 両方とも相手に一旦停止義務あり、こちらが優先。 相手が車でこちらがバイクという条件があるからだそうです。

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