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不倫で親を訴えられる??

例として、、、、夫が不倫をしていた場合、妻が『不倫相手の女性』ではなく、『不倫相手の親』を訴える事は可能なのでしょうか? 私は法律に関してはまったく素人ですが、もし不倫相手が成人者であれば、親に法的責任はないように思うのですが… 成人している子供の借金は親が払う義務はない、と聞いた事があります。それが間違っていなければ、この不倫も同じことでは?と思っているのですが… 違うのでしょうか? あくまで法律、で教えていただければ幸いです。

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noname#120967
noname#120967
回答No.2

無理です。 不倫相手を訴える場合、通常は「慰謝料」を請求しますね。 これは、難しく言えば「精神的損害に対する損害賠償」で、民法の709条を根拠にしています。 民法709条は、「故意や過失で他人の権利等を侵害したら、それで生じた損害の賠償責任を負えよ」という条文で、 不法行為による損害賠償責任といわれています。 これはあくまで「損害を負った者」が「損害を加えた者」に請求するものです。 つまり被害者が加害者に請求するわけです。 で、例の場合、精神的損害を発生させた「加害者」は不倫相手であって、その親でないことは明らかですよね。 例外的に、民法では、小さい子どもが誰かにか害した場合の親などの責任(=責任無能力者の監督義務者等の責任)を714条で、 社員が仕事中に他人に損害を負わせた場合の会社などの責任(=使用者等の責任)を715条で、 その他にも、動物を飼っている人などの責任を定めたりしています。 しかし、原則はあくまで加害者以外は責任を負わないというものです。 不倫相手が責任無能力であることはほとんどありえないでしょうし、 親が事業に使用するために不倫させたとか、親が飼っている動物でした、 なんて認定されることはないでしょう。

noname#77802
質問者

お礼

>無理です。 ハッキリとありがとうございます! 内容までとても詳しく教えていただき、大変勉強になりました。 子供・・・というのは14歳未満のことでしょうか? 逆に不倫相手が、(ものすごく)極端な例として子供でしたら、親にも責任がある事になるんですかね? でもその前に旦那さんが訴えられますよね(汗 ありがとうございました♪

その他の回答 (2)

noname#120967
noname#120967
回答No.3

No.1の回答を見て気がつきました。 訴訟を起こすことはできます。 が、門前払い(却下)されるか、門の中に入れても絶対と言っていいほど負けるというだけです。 例えば、親が無関係な第三者であることが訴状から明らかであれば、審理に入る以前に門前払いです(却下)。 訴状には、「娘には責任能力がなく親の監督責任です」といったことが書かれていたりすれば、 裁判所としては一応、内容の審理に入ることがあるかもしれません。 ただ、不倫についてやっていいことか悪いことかの区別が付くのであれば、責任能力は否定されませんから、 親は関係ないということで原告の負け(請求棄却)です。 ちなみに、責任能力を否定されるのは、未成年または精神障害を持つ成年で、法的な責任を認識できない人の場合です。 未成年ならだいたい11~12歳ぐらいらしいです。 まあ、勝ち負けやコストはどうでもいいから、とにかく相手の親を巻き込むために 裁判所に呼び出したいというハタ迷惑な理由なのかもしれませんねえ。 >でもその前に旦那さんが訴えられますよね(汗 民事で争う以前に、タイホですね。

noname#77802
質問者

お礼

なるほど!  確かに”訴える”ことだけなら可能かもですね。 最初の2行、びっくりしました(笑 >民事で争う以前に、タイホですね。 あ、そうでした… 訴えられるどころじゃないですね。。

  • yumihiko
  • ベストアンサー率50% (76/152)
回答No.1

法律のプロフェッショナルではありませんのであくまで参考までに申し上げますが…… おそらくそれは無理というものではないかと。 成人同士の不倫関係であれば、不倫相手の両親に何ら責任はない、はずですし、未成年相手であっても両親の責任を問うのはたぶん無理でしょう(未成年相手にいわゆる援助交際をして処罰された男性の妻が、相手の少女の両親を監督不行き届きで訴えるようなものだと思います)。 話の持って行きかたによってはご質問のような訴えでも裁判で勝てるのかもしれませんが、小生としてはいささか無理があるように感じます。 まあ、両親の方が男性から何か利益を得ようとして娘を利用していた、というのであれば話は別だと思いますが、これはこれで現実味の薄い話のように思われます(夫が大金持ちなので、不倫相手の両親はその財産を狙い娘を利用して……、とか、不倫相手の両親が妻に何らかの遺恨があって……といった、およそ娘(不倫相手)の方に自らの意思が感じられないような、ちょっと妙な事例しか思い浮かびません……が、世の中妙なことはいくらでもあることですし……)。

noname#77802
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 そうですよねぇ、私もそう思います。。 これは知り合いの話なのです。 知り合いは”夫の立場”で、他の方とお話されているところにたまたま私が居合わせ、「かみさんが相手の親を訴えてさ、相手の親が裁判所へ行くんだ」なんて話をしているのを聞きました。 え?と疑問に思ったのですが、そこまで親しいわけでもなく、また私に話しているわけではないので深くはつっこめませんでした。 ですので詳しい話は分かりません。 最初は「奥様が相手の女性のご両親に、法的ではなく”言いつけ”に行くのかな?」と思ったのですが、「裁判所へ行く」の行が法的っぽくて気になってしまいました。 うーん… 気になるけど本人にはさすがに聞けません。 ですが、「不倫で親を訴えられる??」の問いに対してはyumihikoさんの仰るとおりと思いますので、すっきりしました♪ ありがとうございます!

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