• 締切済み

労使協議

A社はB子会社を設立して、経営難のC商社のD子会社の従業員を譲り受けることにした。 A社はB子会社の労働条件を発表したが、D子会社の労働条件と大きく不利益変更するものであった。 そこで、D子会社の労働組合は、A社に労使協議を申しいれた。 A社は応じる義務はあるか?

みんなの回答

  • hajikok
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

義務は生じませんが、一般的なM&Aの場合、労使問題はついて回るのでないがしろにすればM&Aが成立しません。 ですので、現実的には限りなくA社にその対応は必要です。(手続き的には成立しますが、その後会社としてうまく回らない→企業価値が下がる→A社の業績に影響するため) ただし、D社の労組は一切関係ないので、あくまで「社員との会話」という位置づけでしょう あなたがリストラされたD社の社員なら、さっさと周りの人と労働組合を作ってしまい、個別対話を避ける手立てを講じるべきです。

回答No.1

学校の宿題ですか? 直接労働組合に電話した方がはやいよ。 答えは「応じる義務はない」

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