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相続問題・・・この場合、どうなるのでしょうか?
A男には先妻B子との間にC(離婚時、B子が引き取った)がいました。 また、後妻D子との間にEがいました。 A男が亡くなりました(当時、C,Eは未成年です)。 この時点で、相続人はD子、C、Eになると思います。 A男の財産は居宅しかなく、D子はこのことをB子に告げ、B子の判断の元、Cは相続放棄をし、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名及び押印しました。 しかし、実際には生命保険金がありました。 受取人がD子になっていましたので、D子はそのことをB子に告げませんでした。 (1)このD子の行為は法的に問題になるのでしょうか? 尚、D子の知人には生命保険金に詳しい人がいます。 (2)仮に、B子が保険金の存在を知っていれば、相続不動産の相続分をD子に金銭で要求することは可能なのでしょうか? (3)この件に関し、私はB子の親より相談された立場ですが、D子の行為が故意または過失による場合、時効はどうなるのでしょうか?
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- makori
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根本的な考え方が違います。 相続は相続、保険金は保険金。 まったく別の問題です。 >実際、Cに相続分を現金で支払うことができた訳ですから。 それはそれ、です。たとえ支払えたとしても、保険金で遺留分に該当する額を支払わなければならない、などということはありません。 相続の問題と情の問題は別です。 今回は偶然(かどうかは知りませんが)保険金があるということをお知りになったから、こういう考えが生ずるだけであって 本来まったく知らずにいて当然のことです。相続とは無関係のことですから。
- nhktbs
- ベストアンサー率54% (189/348)
生命保険契約に係る生命保険金は、保険契約上の受取人が遺産分割協議を経ることなく保険金の受取人となります。 > 保険の支払いをA男がしていてもそうなのですか? そうです。 受取人指定の生命保険の場合、受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありません。第三者のためにする(民法537条)保険契約により、固有の権利として取得するのです。 この場合、保険金は相続税法上では相続財産として扱われて課税されます(相続税法3条1項1号)。(生命保険金の受取人が法定相続人である場合は、死亡保険金のうち500万×法定相続人数相当額が非課税とされています。) 民法上の「相続財産」には入りませんので他の相続人には関係がありません。ただし、税務申告上だけ相続財産として扱われているだけです。
お礼
ありがとうございます。 #2の補足で書きましたが。 実際、Cに相続分を現金で支払うことができた訳ですから。 その点から、Cは相続の無効及び相続を請求できるのでしょうか?
- makori
- ベストアンサー率35% (403/1146)
生命保険は、相続財産とは別のものです。 ですので、協議書云々まったく関係ありません。 受取人がD子であれば、それはD子の【財産】であり、A男の遺産ではありません。
お礼
ありがとうございます。 保険の支払いをA男がしていてもそうなのですか?
生命保険は受取人の財産となるから、受取人がD子であれば、B子に通知する必要はありません。
お礼
ありがとうございます。 生命保険金はD子個人が相続する、これは通常通りなのですね。 では、このことを、遺産分割協議書に明記する必要はないのでしょうか? また、当方が調べた所、D子は生命保険が明記されていない遺産分割協議書を税務署に提出し、それに基づき、相続税の申請をしたようです。 実際、相続税は0でした。
補足
B子は母子家庭であり、正直、Cの将来を考え、相続を得たかったのです。 相続時、D子はB子に対し、不動産1件しかないので、分割できないと言い、B子は金銭で要求しても、不動産を売ると、住む家がないと言い、B子に哀れみを求めました。 B子が不動産以外の財産はないのかの質問に対し、ないと答えました。 実際、生命保険金は1億円ありました。 相続当時、仮に、Cの相続分を1千万円としましょう。 生命保険金に関し、Cに相続権がないとしても、D子はそのお金で支払うことが可能だったと思うのですが。 この流れから、相続の無効を請求することは可能なのではないでしょうか?
- patent123
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地元の法律事務所に行って、相談することを勧めます。相場は、30分の相談で、5000円程度です。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。