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庶子、実子について

こういうケースはどうなるのでしょう。 質問1 A男とB女の間にC子が産まれる。婚姻せずに認知した。C子は庶子になりますね? その後、A男とB女は婚姻した。 この時、C子は自動的に実子になるのでしょうか、庶子のままなのでしょうか? 質問2 A男にはすでに先妻の子D子がいた。 この場合、C子とD子は同等の相続権を持つ?持たない? 質問3 遺留分は法定相続の半分で正しいのですか? これは遺書があっても優先されるのでしょうか? 先の例に当てはめると、 A男はD子に最大の相続をさせたいと思っている。 B子はD子に全て行くのはやりすぎだと思っている。よって、相続放棄はしないつもり。 こういうケースです。よろしくお願いします。

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回答No.1

まず,用語に誤りがあります。現在「庶子」という法律上の用語はありません。これは非嫡出子のうちの一部のものについて近代以前に使われていたもので,現在全く同一の内容を示す用語は存在しません。これは差別語です。いまどきこんな言葉を使うのは,戦前に既に大人となっていた人くらいでしょう。現在では婚姻外の子は,認知があろうとなかろうと非嫡出子といいます。また,庶子の対義語は嫡子であって,実子ではありません。実子とは血のつながりのある子のことをいうので,対義語は養子です。非嫡出子でも実子です。 質問1 母が認知した父と婚姻すれば,その子は嫡出子になります。→民法789条 これを準正といいます。 質問2 C子もD子も嫡出子であれば,相続分は同じです。非嫡出子は嫡出子の2分の1です。→民法900条4号 この規定について,つい最近最高裁判決が出たのは記憶に新しいところです。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091005154016.pdf この規定が憲法に違反するという少数意見が付されていますが,近い将来これが多数意見になるかも知れませんね。 質問3 遺留分は遺言によって否定することはできません。実際は,遺留分は一方的な遺言に対する対抗手段です。  いずれも大学2~3年レベルの入門的な内容です。もし法学部の卒業生や学生なら,この程度は知っていないと恥ずかしいでしょう。

noname#174951
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律の言葉をよく知らないもので、うろ覚えの知識でお聞きしてしまいました。非摘出というんですか、知りませんでした。 順正という言葉もはじめて聞きましたが、特別な手続きをしなくてもそうなるんですね、安心しました。 遺留分というのは、遺言に対する対抗手段なんですか、言葉は聞くのですが意味がよく解かってませんでした。でも、遺言があっても遺留分は保護されるということは理解できました。

その他の回答 (1)

noname#110938
noname#110938
回答No.2

1.質問自体がおかしいね。 >C子は庶子になりますね? 「法律的には」ならないよ。今の民法に「庶子」という概念はないからね。法律に存在しない概念は法律的には全く無意味だね。 婚姻関係にない男女間に生れた子供は非嫡出子(正式には嫡出でない子)。そして認知を受けても単に認知を受けた非嫡出子。その後で両親が婚姻すれば婚姻準正によってその子は婚姻の時から嫡出子としての身分を取得する。 でね、言っとくけど、両親が婚姻していようがいまいが、親子関係がある以上は実子だよ。ただ、嫡出でないだけ。認知しないと法律的には親子関係がないから実子にはならないけど、婚姻は関係ない。認知しないで婚姻した場合には連れ子と同じだから実子にはならない。でも、今問題なのは嫡出子かどうかであって認知した以上、実子なのは当然。ちなみに「庶子」だって実子だからね。実子以外は養子か単なる連れ子(法律的には、配偶者の血族であり、一親等の姻族に過ぎない)。 2.誰に対する相続権?被相続人が誰か明示しないとね。3からすると多分A男だと思うけど。その前提で。C子が嫡出子なのは上の通りだけど、D子は嫡出子なの?それが明らかでないけど、もし嫡出子だったら法定相続割合は同じ。 3.そもそも遺言とかで法定相続割合以外の割合で遺産を与える場合に遺留分は問題になるんだよ。だから、遺言があっても優先するどころか遺言がある場合にこそ遺留分の出番なの(遺言以外に生前贈与なども問題になるけど、被相続人による財産処分という点では同じで死亡前か後かというだけの違いに過ぎない)。 遺言がないなら基本が法定相続割合どおりで後は相続人同士の話し合いで決めるだけだから遺留分なんて問題にならないんだから。 ところで、B女も配偶者なんだから当然に相続人のはずだけどどうなったの?

noname#174951
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1 うろ覚えの言葉でお聞きしました。実子も養子との区別の言葉だったんですね、お恥かしいです。 >認知しないで婚姻した場合には連れ子と同じだから実子にはならない。でも、今問題なのは嫡出子かどうかであって認知した以上、実子なのは当然 認知は婚姻の前に絶対しておかないといけないことがよく解かりました。 2 D子は先妻の子で、婚姻中に産まれてますから、間違いなく摘出子です。 3 >B女も配偶者なんだから当然に相続人のはずだけどどうなったの? 結婚すると、配偶者って一番相続の比率が高くなるんですよね。それで、B子+C子>>D子 になってしまうから、 A男はD子にたくさん渡したいので、相続放棄の話を出してきてます。 大体のことがわかってきました。ありがとうございました。

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