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この答えはあっていますか?

婚姻関係にない男Aと女Bの間に子Cが生まれました。 男Aは子Cを認知しました。 その後、女Bは男Dと婚姻しました。また、男Aも女Eと婚姻し子Fができました。 この場合、男Dは子Cと普通養子縁組もしくは、特別養子縁組をしなければ子Cの扶養義務は生まれない? また、特別養子縁組をした場合、男Aと子Cの間の親子関係は消滅し、扶養義務、相続権も無くなる? もしくは普通養子縁組では、男Aの相続権は消滅しない? のでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

>男Dは子Cと普通養子縁組もしくは、特別養子縁組をしなければ子Cの扶養義務は生まれない? そのとおりです。 >特別養子縁組をした場合、男Aと子Cの間の親子関係は消滅し、扶養義務、相続権も無くなる? そのとおりです。 >普通養子縁組では、男Aの相続権は消滅しない? 相続権は、(非嫡出子として)変わりません。そのとおりです。

noname#146403
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法学の勉強していたのですが、この辺がややこしくて・・・ 理解を深めることができました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

間違ってます。 以上

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