- ベストアンサー
この答えはあっていますか?
婚姻関係にない男Aと女Bの間に子Cが生まれました。 男Aは子Cを認知しました。 その後、女Bは男Dと婚姻しました。また、男Aも女Eと婚姻し子Fができました。 この場合、男Dは子Cと普通養子縁組もしくは、特別養子縁組をしなければ子Cの扶養義務は生まれない? また、特別養子縁組をした場合、男Aと子Cの間の親子関係は消滅し、扶養義務、相続権も無くなる? もしくは普通養子縁組では、男Aの相続権は消滅しない? のでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
ご回答ありがとうございます。 法学の勉強していたのですが、この辺がややこしくて・・・ 理解を深めることができました。 ありがとうございました。