相続に関する疑問:養子の相続権はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 相続に関する疑問を解説します。
  • 被相続人の子が死去し、その子の養子が相続権を持つ事例について検討します。
  • 相続分の計算方法と養子の相続権についてご説明します。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続に関して

この度、知人の相続のことで教えていただきたいことがあります。よろしくお願いします。 以下わかりにくいかと思いますが、家族関係についてご確認ください。 A(被相続人)、B(Aの子、本来相続人であるが死去) 、C(Aの子、本来相続人であるが死去) Bについては実子がおらず、Cの子を養子(普通養子)にもらわれています。 その養子をDとします。 このDについては、Bの相続人としても、Cの相続人としても相続分を取得できるのでしようか? Cの子が4人おり、相続分についてもめております。 Dとして2分の1(50%)+4分の1(12.5%)の権利があると個人的には思うのですがどうなるのでしょうか。 恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8007/17112)
回答No.1

DはBの養子であって,かつ,Cの子であるから,二重に代襲相続人の資格があり,50%+12.5%を相続します。

nene1982
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続人について

    知り合いのケースなのですが、気になったので 教えて下さい。 A男(故)-B子(今回死亡 A男の妻) C男(A男とA男の前妻の実子) D男(A男とA男の前妻の実子) B子には兄弟が2人いて生きている。 B子の親はもういません。 上記のケースで、 質問1 法的な「相続人」はC男、D男ではなく、 B子の兄弟でしょうか? 「子」というのは実子と養子で、血のつながっていない B子とC男(D男)は「子」ではないのでしょうか? 質問2 遺言ではC男に90%(面倒を見てきた)、D男に10% の遺産を、とのことらしいです。 そこでなんですが、もし、D男が遺言が不服としたとしても、質問1が合っているとすると、C男、D男は「相続人」ではないですから、文句は言えないのでしょうか? 質問3 B子の兄弟はもらうつもりもないらしく、多分、遺言通りに分配されるものだと思いますが、質問1が合っているとすると、法的な相続人であるB子の兄弟は遺言を不服としてアクションを起こすことは出来るのでしょうか?となると「相続放棄」をしてもらわないといけないのでしょうか? 以上です。お時間がある時にでもご教授下さい。

  • 代襲相続について

    代襲相続について教えて欲しいです。 先ずは、現状の家計図と状況から説明します。 家計図 (元の夫=現在死去)       1)A=祖母(被相続人)(祖父=現在死去) 2)B=長男(養子)(生存)C=次男(旧姓)(生存)D=三男(祖母の旧姓)(15年前に死去) 3)E=三男の実子で長男(生存) 事情説明 1)祖母は離婚した(前の夫)との間にB.C,Dの三人の子供を作りました。 2)祖母は前の夫と離婚し、現在の夫(現在死去)と再婚をしました。 3)このときに、Bは、現在の夫(死去)に養子として入りました。 4)Cは、旧姓の時に、養子として他の旧姓を名乗っています。 5)三男は、旧姓の時に、結婚し現在も旧姓を名乗っています。 6)三男は、祖母が死去する12年前に死去しています。 7)今回、祖母が死去しました。 8)祖母を金銭面、労働面共に面倒を見たのは長男です。 説明が不足な場合には、質問していただけましたら直ぐに補足しまし。 質問 A)上記の状態の場合の、法定相続人とその配分率を教えて欲しいのです。 B)上記の状態の場合、三男が既に死亡しているため、三男の実子の長男が、代襲相続をすることが可能でしょうか? C)代襲相続が可能な場合、その割合は、BさんCさんと同じですか? D)上記と全く、違う場合、今回のケースはどのような、相続になりますか? どうか、ご教授よろしくお願いします。

  • 代襲相続

    次の場合の代襲相続についてご教授願います。 被相続人  ・配偶者なし  ・両親・祖父母すでに死亡  ・兄A(すでに死亡) 弟B(すでに死亡)  ・兄Aの子3人(C・D・E)・弟の子F(すでに死亡)・G(養子) この場合、C・D・Eは法定相続人となることは理解できますが、 G(実子ではなくて養子)の場合は法定相続人となりうるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 養子の相続権(長文)

    このたび親戚に不幸が起こりまして私の父が今後のこともあり色々と悩んでいるようなので質問させてください。 まず人物関係を説明しておきます。 A:私の父です。50年前にCの養子ということになっています。 B:Cの実子です。未婚です。 C:Bの実親でありAの養親です。Bの他にもう一人実子がいます。2年前にDの養子となりました。Dとは本来実の兄弟の関係にあるものです。配偶者は他界しており、このたび亡くなりました。 D:Cの養親です(といってもCと養子縁組を結んだのは2年前です)。実子はいません。配偶者は他界しています。 父(A)が悩んでいるのは・・・ 1、今回Cが他界したことによりAにももちろん相続権はあるのですが、それは実子と全く同じ扱いなのか?つまり養子であるということにより法的に不利になってしまうということは「無い」と言い切れるのだろうか? 2、Cの実子がBの他にもう一人いるというのは前述しましたが、Bが亡くなった際にもう一人の実子と同等の相続権があるのか?戸籍を見るとAはCの「長男」や「次男」ではなく「養子」となっていることからこういう場合は兄弟とは見られないのではないかと心配しております。 3、Dが亡くなった際に、つい2年前に養子縁組を結んだばかりのCにも実子並みの相続権があるのか?Cは今回亡くなったので、つまりAやBにも当然に相続権が認められるのか?養子でいたのが2年という短期間なので気になっているようです。 以上の3点が気にかかっているようです。 父は法的な確証が欲しいらしいです。 以上の文を読む限り父は金にうるさい強欲な人間に思われるかもしれませんがそれ相応の負担を全て一人で背負い込んできた人間です。決して強欲だなんて思わないでやってください。 どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら御教示いただけたら幸いです。

  • 親の数と兄弟の相続分について

    通常親は2人ですが、養子縁組した場合3人以上になることがあります。 被相続人が片親と養子縁組した場合、親が3人になります。 同じ養子縁組をした兄弟としていない兄弟で相続分が変わるのでしょうか? A:被相続人、X,Yの実子、Zの養子 B:X,Yの実子、Zの養子 C:X,Yの実子 X:A,B,Cの実父、 Y:A,B,Cの実母 Z:A,Bの養父 この場合、BとCの相続分はそれぞれ2分の1ずつでよいのでしょうか? 或いは親の数で割ってBが5分の3、Cが5分の2となるのでしょうか?

  • 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権

     AとBとの間に生まれた実子CがDと結婚し、CとDの間にはEが生まれました。その後、A及びBとDとの間で養子縁組が成立しましたが、まもなく、養子Dが死亡し、さらにAも死亡しました(養子Dが被相続人Aよりも先に死亡)。  通常、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親の代襲相続人とはなりません。しかし、今回の場合、被相続人Aと実子Cとの間には、実親子関係があり、EはAとDの養子縁組前に出生した養子の子であるとしても、Aの実子Cを経過してみると、AとEとの間には、血縁関係があります。  そこで、おたずねします。今回の事例の場合、Aが死亡した際に、C及びDの子EはAの代襲相続人となるのでしょうか。高裁判決及び登記研究の質疑応答では認めれるという意見もありますが、詳細を知っておられる方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。宜しくお願い申し上げます。

  • 相続に関する質問です。よろしくお願いいたします。

    相続に関する質問です。よろしくお願いいたします。 A(男・故人) B(女・独身子無) C(男・故人)の3人兄弟で、両親はすでに他界しています。 Aには実子D(男・故人) 養子E(女・Dの妻) Cには実子F(男・既婚) 実子G(女・既婚) 実子H(女・既婚) Bが亡くなったときの法定相続人は、 E、F、G、Hの4人で正しいでしょうか? それとも養子Eには相続権はないのでしょうか?

  • 相続について教えて下さい。

     相続の事が、あまりわからないので教えて下さい。  ・A(夫)さんとB(妻)さんが結婚しました。  ・Bさんには、前夫との間の子供Cがいます。  ・AさんとBさんの間の子供Dがいます。  ・Aさんは、Cを養子縁組しました。 質問 1 Aさんが自分の両親より先に死亡し、その後Aさん   の親が死亡し、親の財産の相続が発生した場合、子  供C・Dには相続の権利は  ありますか? 2 Aさんが、生前財産放棄をしていた場合、子供C・  Dには、権利がありますか? 3 財産放棄を有効にする為には、どうすればいいです  か? 4 Cを養子縁組しなければ、どういったデメリットが   がありますか? 5 養子縁組以外に、CがAさんと同じ性にするには、   どういった方法がありますか?また、その方法を   取った場合、どういったデメリットがありますか? 長文で質問が、わかりづらいと思いますがよろしくおねがいします。

  • FP2級「法定相続人と法定相続分」

    ファイナンシャルプランナー2級の過去問を勉強してるのですが回答を見ても分からないので質問です。 写真を見ていただきたいのですが… ・被相続人 ・配偶者 ・長男 ・養子B(死亡してる長女の子) ・養子C(死亡してる長女の子) 1. この場合、法定相続人は3人ですか?(計算上は実子がいる場合、養子は一人とカウント) 2. たとえば遺産が1000万円あったとしたら、どのような配分になりますか? 3. この問題自体が難易度が最高レベルなんですが、回答では 配偶者1/2、長男1/8、養子A 3/16、養子B 3/16です。 私の頭脳では参考書などを見ても配偶者1/2、長男と養子2人とも1/6としか思えません… 参考書では養子も実子として扱うとあります。 でも実子がいて養子が二人いるから養子は一人とカウント… でも、問題は法定相続分を問う問題… こういう法定相続人と法定相続分を問う問題の解き方を教えてくださいませ。 4.補足。 ちなみに、この問題集の回答では代襲相続人と被相続人の養子分を相続分になるとありますが意味が分かりません。 長女が生きてたら4人の相続になるから長男は1/8は理解できます。 ようは3/16がどうやって導かれるか… 長女の分の遺産はすでに1/6ずつ(長女の夫の分も考えて)相続してますよね?

  • 《宅建》相続について教えて下さい。

    住居用建物を所有するAが死亡したが、Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法廷相続はいずれも1/8となる。 上記の問題で、配偶者は1/2。 残る1/2を代襲されたDとCに均分し、Cは1/4。 そして、Dを代襲したE・FはDの分を頭割りして各1/8。 となるそうなのですが、 この割合の計算方法がわかりません。 解りやすく教えていただけませんか?