- ベストアンサー
- 困ってます
相続権の範囲について
Aさんは、Aさんの実母の母Bさん(Aさんから見て祖母)の養女。(養子縁組) Bさんの夫は、死亡。 Bさんには、実子が2人いる。Cさん(長男)、Dさん(長女) 質問1.Bさんが死亡した場合、Aさんに相続権はありますか? 質問2.Aさんに相続権がある場合、Aさん、Bさん、Cさんの分与の比率を教えて下さい。

- 回答数2
- 閲覧数400
- ありがとう数3
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
- 回答No.2
- funoe
- ベストアンサー率46% (222/475)
Bさんには、 ・Aさんの実母、Cさん、Dさんの3人の子が居た ・Aさんの実母は死亡している。 ・Aさんの実母の子供はAさんだけ。 という想定で記述します。 回答1 あります。 回答2 Aさんの実母(Bさんの娘)は、既に死亡しているってことですよね。 それなら、Bさんには実子3名(存命2名と志望1名)と養子1名がいますので、 Aさんの取り分は、50%(実母の代襲相続分25%と、Bさんの養子としての25%) (もしAさんの兄弟がいたら代襲相続分25%を人数割りする)
関連するQ&A
- ★法廷相続の範囲について★
同じような事例が見つからないのでここでお尋ねします。 Aさん(男)には配偶者との間に4人の子がいます。 長男の妻は何年も前にAさんと養子縁組をしています。 Aさんの配偶者はすでに亡くなっており、この段階では、今後Aさんが死亡した場合、 4人の実子と養子縁組した長男の妻の計5人が法定相続人となりますよね? ところで今回、長男がAさんより先に死亡しました。 こうしたケースでは、後にAさんが死亡した場合、 本来であれば、長男の子(2人います)に代襲相続が発生すると思われますが、 長男の妻が養子縁組しているので、長男(とその妻)の2人の子には、 相続権がないようにも思われます。 この点について法廷相続の範囲をお教え願います。
- ベストアンサー
- 相続
- 養子の相続権(長文)
このたび親戚に不幸が起こりまして私の父が今後のこともあり色々と悩んでいるようなので質問させてください。 まず人物関係を説明しておきます。 A:私の父です。50年前にCの養子ということになっています。 B:Cの実子です。未婚です。 C:Bの実親でありAの養親です。Bの他にもう一人実子がいます。2年前にDの養子となりました。Dとは本来実の兄弟の関係にあるものです。配偶者は他界しており、このたび亡くなりました。 D:Cの養親です(といってもCと養子縁組を結んだのは2年前です)。実子はいません。配偶者は他界しています。 父(A)が悩んでいるのは・・・ 1、今回Cが他界したことによりAにももちろん相続権はあるのですが、それは実子と全く同じ扱いなのか?つまり養子であるということにより法的に不利になってしまうということは「無い」と言い切れるのだろうか? 2、Cの実子がBの他にもう一人いるというのは前述しましたが、Bが亡くなった際にもう一人の実子と同等の相続権があるのか?戸籍を見るとAはCの「長男」や「次男」ではなく「養子」となっていることからこういう場合は兄弟とは見られないのではないかと心配しております。 3、Dが亡くなった際に、つい2年前に養子縁組を結んだばかりのCにも実子並みの相続権があるのか?Cは今回亡くなったので、つまりAやBにも当然に相続権が認められるのか?養子でいたのが2年という短期間なので気になっているようです。 以上の3点が気にかかっているようです。 父は法的な確証が欲しいらしいです。 以上の文を読む限り父は金にうるさい強欲な人間に思われるかもしれませんがそれ相応の負担を全て一人で背負い込んできた人間です。決して強欲だなんて思わないでやってください。 どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら御教示いただけたら幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 義理の兄弟の相続権について
被相続人(A)の母親は死亡しています。父親は再婚し、後妻との間には実子(B)がいます。 直系卑属はすべて相続放棄しており、直系尊属が全員死亡している場合、兄弟に相続権があると思いますが、この場合「Aの実の兄弟が全員死亡していると、義理の兄弟Bに相続権があるのでしょうか?」。「Aが後妻と養子縁組されていないと、Bには相続権がないのでしょうか?」。 どうか御教示よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
その他の回答 (1)
- 回答No.1
- hiro1950
- ベストアンサー率41% (5/12)
質問1:Aさんにも相続権はありますよ。Cさん、Dさんと同じ分与の割合で。 しかし、もっと相続の権利を持っている傍系はいないのですか。 図示してみないと、思わぬ人が権利者であったりしますから、行政書士か司法書士に戸籍を謄本取って貰って確認する必要があります。
質問者からのお礼
戸籍謄本をもとに質問させていただきました。 質問文に間違いと不備があり、わかりにくくなってしまいすみません。ご回答ありがとうございました。
関連するQ&A
- 相続人について
先日死亡した私の兄には 前妻との間に生まれた長男と 現在の配偶者の連れ子(長女)がいます (連れ子とは養子縁組を行っています) 現在の配偶者が死亡した場合 長男には相続権はあるのでしょうか? 前妻---兄(死亡) --- 配偶者 | | | |----長女(現配偶者の連れ子) | |----長男(前妻との子供) 配偶者には マイナスの遺産しかないため 長男に相続権がある場合 相続放棄をしたいと考えています もし 相続権が無ければ 何もする必要が無いと理解しています 以上 よろしくお願いいたします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自分に相続権があるかどうか?
自分が義理の父(養父)の相続人があるかどうか?調べる必要が生じました。 [目的] (1)養父(養親)が債務超過と聞いていますので、私が相続人であれば、相続放棄をしたいと考えています。 [内容] (1)私が幼い時母が再婚し、私は母の配偶者となった男性の養子(養女)になりました。 (2)その後、母は離婚し、私も母方の戸籍に戻りました。 ※この時に、養子縁組を解消したかどうかわかりません。 (3)養父(養親)は1ヶ月前に死亡しました。 [疑問1] このような場合には、養子縁組の解消の確認をして、解消されていなければ、相続の放棄の手続きをすればよいのでしょうか?また、養父(養親)の死亡前に養子縁組の解消がされていれば、相続の放棄は当然しなくても良いのでしょうか? [疑問2] 養子縁組の解消の事実は、私の戸籍謄本で確認するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 義弟の相続財産についての相続権。
義弟の相続財産についての相続権。 私の知人(一人っ子)が困っているようです。 知人の母親は再婚しています。 母親の再婚相手(知人の義父)は亡くなっています。 知人と義父は養子縁組しています。 義父と前妻の間に実子(知人の義弟)が1人います。 義弟と知人の母親は養子縁組していません。 前妻はまだ生きています。 やや複雑な家庭環境らしいのですが このたび義弟が借金を抱えて亡くなったそうです。 前妻(義弟の実母)は相続放棄を申し立てている最中。 知人、知人の母親は自分たちに相続権が回ってくるのか わからずに困っているようです。 私は二人に相続権は回ってこないようにおもうのですが お詳しいかたのお力を頂戴できれば幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 養子縁組を行っている場合の相続権
初めて質問させて頂きます。 先日、親戚の方からA氏が亡くなっているとの連絡がありました。 連絡をくれた方も死亡の事実を知らず、A氏のことは記憶にはあるのですが、長年音信不通で顔も思い出せない方ではありました。 親族図が書ければよいのですが、 私から見れば、既に亡くなっている3代前の曾祖母、2代前の祖母、祖母の妹、私の母(本年年明けに死亡)、 2代前の祖母の妹の子(男)・・・今回の被相続人A氏 そしてA氏の何人かの兄弟が生存しているとのこと。 孫を養子にするという、よくあるケースかどうか分かりませんが、A氏を曾祖母が戦前に養子縁組していた状況であります。(曾祖父の死亡後) 連絡を貰った方曰く、A氏には子も親もないため、相続人の範囲は兄弟姉妹で、 養子縁組前の状況で見た、A氏の実兄弟と 養子縁組の状態で見た祖母など兄弟、ただしこの世代は全て死亡のため、代襲相続人である私の母親が相続人となるのではないかとのこと。 (1)私の母親は相続人となるのでしょうか。 私の母が先に亡くなっていれば、私自身に再代襲はせず、相続権はないと思いますが、 A氏の死亡後に私の母親も亡くなっているため、相続人としての母親の権利義務を私が承継するのでしょうか。 (2)相続放棄について 疎遠になっていた方であり、今更と言う思いもあり財産債務の状況を知りたいと思いませんし、血の濃い方々で相続して頂ければと思っております。 上記とも関係しますが、私の母親に相続権が及ばなければそれでよし、相続権ありとなれば事務手続きが必要となってきます。 相続放棄をと考えていますが、母親の相続放棄を私が行うことが可能でしょうか。 ちなみに今日現在、A氏の実際の死亡日から3ヶ月はゆうに越えております。私が知ったのは数日前。 以上のような状況ですが、相続権の有無及び相続放棄の件、何卒、ご教示ください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続権がありますか?
教えてください。父と祖父は養子縁組していないので子である私には相続権がないのですが、意外な事実が発覚したもので教えてください。祖父が他界しました。祖父の配偶者はすでに他界しています。その間に子(A)がいましたがこれまた他界していてその妻(B子)と子(C男)が残っています。この状況だと祖父から見て孫(C男)が相続権がありますがいつのまにかシレッと他界した子の妻(B子)が祖父の養女として戸籍にはいっていたそうです。この場合相続権は妻(B子)だけでしょうか?それとも孫(C男)にも相続権がありますか?祖父は認知症だったのですが・・ またいつ養女になったのかわかる方法はありますか?本人何もいわないそうです。よろしくお願いします。孫のC男には借金があるそうです。
- ベストアンサー
- 相続
- 再婚です。連れ子は夫と養子縁組したことにより前夫の相続権は消えるのでしょうか?
再婚した際、私の連れ子は夫と養子縁組しました。 スレで相続に関して 「前妻の子にも旦那様の財産を相続する権利があります。 (前妻の子が新しい父親と養子縁組すれば別ですが)」 とありました。 養子縁組した場合、実父または実母の相続権は失うのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 相続権について
二つ質問があります。 一つめの質問です。 三人の兄弟がいます。長男A、次男B、三男Cとしますね。長男Aには資産がありますが、Aには子供がいません。次男Bにも子供はいません。三男Cには二人の子供がいます。三兄弟にはすでに両親は他界しています。 さて、三男Cが亡くなりました。続いて、長男Aが亡くなった場合。長男Aの財産の相続権は次男Bと三男Cの二人の子供に発生するのでしょうか。 二つめの質問です。 夫Aと妻Bは再婚しました。夫Aには弟Cがいますが両親はいませんし子供もいません。妻Bには実子で二人の子供がいます。夫Aは、自営業を営み土地家屋の財産があります。妻Bには子供はいますが、再婚には反対で音信もほとんどない状態です。ですから夫Aとの養子縁組もしていません。 さて、妻Bが先に亡くなり、その後夫Aが亡くなった場合、夫Aの財産の相続権は妻Bの子供に権利が生まれるのでしょうか。それとも、夫Aの実弟Cに相続権が生じるのでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、無知な私に詳しいご説明をお願いします。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 相続人の範囲について教えてください。
次のような家族構成を仮定します。 父A、前妻B、後妻C、Cの前の夫D AとBには子Xが、CとDには子Yがおり、いずれも婚姻関係中の子(摘出子)。 AとBはもともと夫婦であったが、離婚した。 その後AはCと再婚した。 AとCの間の子はいません。 このとき、次の事項について教えてください。 (1)Aが死亡したときの相続人 (2)AとYが養子縁組の関係であったと仮定した場合の、Aが死亡したときの相続人 (3)Cが死亡したときの相続人 私の想像では (1)C、X YはAの子ではないため、相続人ではない (2)C、X、Y 養子縁組により、Xと同じく相続権を有する (2)A、Y XはCの子ではないため、相続人ではない かなと思っておりますが、いかがでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
質問者からのお礼
質問文に間違いと不備があり、わかりにくくなってしまいすみませんでした。 相続権と比率についてわかりました。ご回答ありがとうございました。