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相続権の範囲について
Aさんは、Aさんの実母の母Bさん(Aさんから見て祖母)の養女。(養子縁組) Bさんの夫は、死亡。 Bさんには、実子が2人いる。Cさん(長男)、Dさん(長女) 質問1.Bさんが死亡した場合、Aさんに相続権はありますか? 質問2.Aさんに相続権がある場合、Aさん、Bさん、Cさんの分与の比率を教えて下さい。
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Bさんには、 ・Aさんの実母、Cさん、Dさんの3人の子が居た ・Aさんの実母は死亡している。 ・Aさんの実母の子供はAさんだけ。 という想定で記述します。 回答1 あります。 回答2 Aさんの実母(Bさんの娘)は、既に死亡しているってことですよね。 それなら、Bさんには実子3名(存命2名と志望1名)と養子1名がいますので、 Aさんの取り分は、50%(実母の代襲相続分25%と、Bさんの養子としての25%) (もしAさんの兄弟がいたら代襲相続分25%を人数割りする)
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- hiro1950
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回答No.1
質問1:Aさんにも相続権はありますよ。Cさん、Dさんと同じ分与の割合で。 しかし、もっと相続の権利を持っている傍系はいないのですか。 図示してみないと、思わぬ人が権利者であったりしますから、行政書士か司法書士に戸籍を謄本取って貰って確認する必要があります。
質問者
お礼
戸籍謄本をもとに質問させていただきました。 質問文に間違いと不備があり、わかりにくくなってしまいすみません。ご回答ありがとうございました。
お礼
質問文に間違いと不備があり、わかりにくくなってしまいすみませんでした。 相続権と比率についてわかりました。ご回答ありがとうございました。