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親族法で

・女Aと男Bが結婚 ・Bは再婚で先妻Cとの間に子D,Eがいる ・AはD,Eと共同生活をすることになる ・その後、夫Bが事故で死亡する ・Bの父母F,Gが孫D,Eを引き取りを要求する ・しかしD,EはAと一緒にいたい ・Aの実家にはAの母Hと祖母Iとがいる (1)Bの死亡後、AB間の婚姻関係はどうなりますでしょうか? (2)AとD,Eの間で養子縁組を締結していた場合としていなかった場合で異なることはありますでしょうか? (3)養子縁組が認められた場合、D,EとHの関係はどうなりますでしょうか? (4)AがBの父母F,Gと婚姻関係終了の意思を表示した場合、D,EとF,Gの親族関係はどうなりますでしょうか? (5)AとD,Eが養子縁組をしていなければ、Bの死亡後、AとD,Eの関係はどうなりますでしょうか?

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

結局何を知りたいのかがいまひとつわからないのですが、 とりあえずなされているご質問への回答を。 >(1)Bの死亡後、AB間の婚姻関係はどうなりますでしょうか? 夫婦の片方が死亡すれば、婚姻関係は当然終了しますが、 AとBの家族との関係(つまり姻族関係)は直ちには終了しない、というだけです。 >(2)AとD,Eの間で養子縁組を締結していた場合としていなかった場合で異なることはありますでしょうか? 法律上AとD,Eとの間に親子関係があるかどうかの違いになります。 養子縁組していなければAとD,Eの間に親子関係はありません。 >(3)養子縁組が認められた場合、D,EとHの関係はどうなりますでしょうか? 養子縁組によってD,EはAの嫡出子と同等の身分になりますから、 Hとは3親等の直系血族、つまり祖母-孫の関係になります。 >(4)AがBの父母F,Gと婚姻関係終了の意思を表示した場合、D,EとF,Gの親族関係はどうなりますでしょうか? 変わりません。 Aがどうしようと、D,EがBの子であった事実は動かせないので。 >(5)AとD,Eが養子縁組をしていなければ、Bの死亡後、AとD,Eの関係はどうなりますでしょうか? 他人です。

dorops
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

親権のことで悩んで居られるようですが、まず先妻Cはどうなっているのでしょうか? Cがいるのなら、原則としてCが親権を行使することになります。 以下はCが死亡していると想定してお答えします。 (1) 一方配偶者が死亡しても、それまでの婚姻関係が遡ってなくなる、ということはありません。 ただ、死亡後は当然婚姻関係でなくなる(生存配偶者は再婚もできる)ことになります。 (2) 養子縁組により、養親と養子の間に親族関係が発生します。(民法727条) 縁組みしていなければ、法律上は「(元)夫の子」です。親族にはなります(姻族関係終了しない場合)。 (3) 養親と養子の間に親族関係が発生するので、祖母-孫という関係になります。 (4) 養子縁組がされても、養子は特別養子となる場合(養子が6才未満)を除いて、元の親族関係は存続します。 また血族関係は終了させることはできません。 姻族関係の終了は姻族にのみ関係することなので、血族関係にあるDEとFGの関係は祖父母-孫の関係のままです。 (5) 先に書きましたが、「夫の子」-「父の妻」(親族) です。 DEが未成年ならば、親権者がいないことになるので、未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求できます(840条・838条1号)。 未成年後見人は親権者に準ずる性格があるので、子の利益に沿うように裁判所が決定します。 Aが未成年後見人に選任されれば、DEに対する親権を行使できます(867条1項)。 これでおわかりいただけますでしょうか。 AとDEが一緒に暮らすためには、Aが未成年後見人になるのが一番です。 事実上の母としての実態があれば、認められやすいと思います。

dorops
質問者

お礼

回答ありがとうございました。六法で条文を調べておきます。

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