相続と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 伯父が他界し、その遺産相続について質問です。先妻・娘・後妻との関係は悪くなく、親族間で手続きしたいとのことです。
  • 伯父の遺産は預貯金450万、個人年金150万、家(土地300万・家屋100万)であり、娘にも200万の贈与があったということです。
  • 後妻が高齢で無職であり、後妻の生命保険も含めて娘に相続させたいと考えています。後妻の兄弟が面倒を見る話にもなっていますが、どうしたらいいか相談したいとのことです。
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相続と手続きについて

伯父が他界して、その遺産相続についての質問です。 伯父には先妻との間に娘(成人で既婚)が一人います。 伯父は再婚しましたが後妻との間には子供はいません。 先妻・娘・後妻との間は別に悪くありません。 先妻・後妻が高齢なのと、娘は既婚で子供がおり忙しいという理由と 専門家に頼むには小額なので、なるべく親族間で手続きしたいと言う理由でお伺いします。 質問者の私は後妻の姪にあたります。 伯父の遺産は預貯金450万・個人年金150万・家(土地300万・家屋100万)です。 娘が二十歳になった時に200万を裁判所を通じて渡しています。 娘が1歳の時に伯父と先妻は離婚。 親権・養育権は先妻にあり、養育費を払っていません(先妻の親が拒否) 200万が養育費にあたるのか、生前贈与にあたるのかは不明です。 裁判所に聞けばわかると思いますが・・・ 後妻と娘で折半と言うのが通例だと思うのですが、話し合いの結果、 後妻は高齢で無職と言うこともあり、預貯金・個人年金を受取り、 生きている間は伯父の残した家に住むとこになりそうです。 後妻が亡くなった後、家と後妻の生命保険(200万)を娘に相続させたいと考えています。 後妻が病気になったり、亡くなった際は、 後妻の兄弟(私の母や本家)で面倒をみる話になっています。 後妻は伯父が年金を払っていれば自分は払わなくていいと思っていたらしく 老齢年金は殆どありません。 これは後妻の落ち度によるものだとは思うのですが、 後妻が健在な間に何とか生活ができる環境(金銭的にも)と 娘にもできる限りのものを残すにはどうしたらいいでしょうか? 何かいいお知恵があればお教え下さい。 身内で遺産分割協議書を今作成中なんですが、それと同時に伯母の遺言書も作成中です。 その時の注意点もあれば教えてください。

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noname#171546
noname#171546
回答No.3

専門家に頼むべきというご意見もあり、確かに正確な情報は専門家の方がよいですが、でも相続ってそんなに難しいことではないんですよ。 私も専門家(弁護士とか司法書士、行政書士)に相談しようとしたところ、彼らは「手続き」のプロでしかないんですよね。誰にいくら相続させるというような内容は、結局本人が決めなければならないことで、専門家が相談に乗ってくれるわけではありません。 相続は難しくないと書いたのは、結局、「法定相続分で分けるか」「遺言書を残して分けるか」という基本だけなんです。 遺言書を書く場合、遺留分を侵害しない配分にしなければなりません。 そして遺言がない場合は、基本的に法定相続分で分けますが、相続人が全員合意していれば、どのような分け方をしてもいいわけです。遺留分も関係ありません。(伯父さまの財産については、これになりますね) >娘が二十歳になった時に200万を裁判所を通じて渡しています。 >200万が養育費にあたるのか、生前贈与にあたるのかは不明です。 生前贈与だった場合、特別受益とみなされる可能性があります。これは生活資本として贈与されたものは、相続に先だって受け取ったという考え方です。つまり相続時に法定相続分の計算に入れるということで、これを「特別受益の持ち戻し」と言います。 これを回避するためには、遺言書に「特別受益の持ち戻しの免除」の文言を入れることができます。生前に贈与した分については相続分に入れないよ、という意味です。 >後妻は高齢で無職と言うこともあり、預貯金・個人年金を受取り、 生きている間は伯父の残した家に住むとこになりそうです。 後妻が亡くなった後、家と後妻の生命保険(200万)を娘に相続させたいと考えています。 個人年金もそうですが、生命保険は相続財産にはなりません。生命保険は指定された「受取人」しか受け取ることはできません。 相続財産でないということは、生命保険の分は「法定相続分」の計算に入れないということです。でもあまりに不公平な場合は特別受益とみなされる判例もあります。 どちらにしても、今回のご質問の場合は、相続人が全員合意しているのでしたら、法定相続分ということは考えなくてもよいのです。 あ、そうそう、「全員合意」と書きましたが、亡くなった伯父さまの出生時からの戸籍謄本などは取られたでしょうか。他に相続人がいるなんてことは、ないでしょうね? 話を戻しますが、生命保険は相続財産ではありませんから、遺言書には生命保険については書いてはなりません。生きてるうちに受取人の指定をしておくことです。 >後妻は伯父が年金を払っていれば自分は払わなくていいと思っていたらしく 老齢年金は殆どありません。 伯父さまの年齢がわからないのですが、伯父さまは年金を受給されてましたか? 伯父さまがかつて厚生年金に加入されていて(会社勤めをされていて)、老齢厚生年金を受給されていたとしたら、後妻さんは伯父さまの遺族厚生年金の受給資格があると思われます。 それ以外にも何かしらの受給資格があるかもしれませんので、年金事務所に相談されるとよいですよ。 >身内で遺産分割協議書を今作成中なんですが、それと同時に伯母の遺言書も作成中です。 その時の注意点もあれば教えてください。 遺言書は公正証書遺言といって、公証役場で公証人の立ち合いの元に作られた方が、失敗はないです。 (費用はかかりますが) 自分で作成して自分で保管すると費用は安いのですが、開封された時に内容が間違っていると無効になってしまいます。 以上ですが、これは情報の一部です。ここに書きました単語などをご自分でネットで調べて、知識を広げてみてください。 私の経験から、相続は専門家に高い費用を払って相談するようなことではなく、ネットで調べるだけでも遂行に十分な知識は得られますよ。 遺言については公証役場に電話してご相談ください。

fujisanakasan
質問者

お礼

伯父は自営業で個人商店を経営していたのですが、病気になり店を閉めました。 後妻である伯母は伯父の手伝いをしておりました。 伯父は67歳で他界しまして老齢年金を2年弱もらっていました。 役所の年金窓口に相談に行きましたが、伯母への年金は2ヶ月に一度二千円弱の支給があるだけだそうです。 また、個人年金は伯父名義でかけていたのですが、受取人は伯父で、その伯父が他界となると一括して150万を相続人に支払うことになると保険会社から言われ、書類も渡されています。 遺言書については、アドバイス頂いたように公証役場に聞いてみます。 ご丁寧にお教え頂きありがとうございました。 もっと色々調べてみようと思います。

その他の回答 (3)

noname#171546
noname#171546
回答No.4

No.3です。お礼の書き込みありがとうございました。 補足を少し加えます。 年金についてですが、伯父さまはほとんど国民年金だったのですね。 伯父さまの未支給年金があると思いますが、請求はされましたか? 未支給というのは、年金は2か月分ごとに振込されますが、後払いなので、もらわずに亡くなった分があるはずなのです。(最大2か月分) その未支給年金は、後妻さんは請求権がありますよ。 それからリバースモーゲージは、土地についてのみですから、時価300万の土地で借りられる金額というのが、どの程度になるか・・・・ その時に考えればよいことですが、土地などの資産を持っていると生活保護が受けられませんから、リバースモーゲージで借りられる金額があまりに低いようなら、土地家屋を売却して将来的に生活保護という方が、いいかもしれませんね。 後妻さんの生命保険を娘さんに継がせたいなら、受取人を娘さんに指定することは忘れないでくださいね。 後妻さんと娘さんは親子ではないのですよね?つまりこのままでは娘さんは後妻さんの財産の相続権はないのですから。遺言書には生命保険のことは書けません。 公正証書遺言は、費用としては10万円もかからないと思います。 (相続財産の額と相続人の人数で決まってます。1000万くらいで相続人が2人ならば、10万くらい) 公証役場と打ち合わせのうえ、当日は公証人の人が書いてくれますから、大丈夫ですよ。 ただし「証人」を二人用意しなければなりません。相続人は証人になれません。

fujisanakasan
質問者

お礼

重ね重ね、ありがとうございます。 年金の未支給額については知りませんでした。 早速、確認してみます。 リバースモーゲージは土地代の70%までらしいので、210万にしかならないですが、 生きている間は家に住めると言うのが利点かなと思っています。 銀行などでリバースモーゲージを利用する場合は、長生きした場合に退去しないといけないようですが、公的なものだと大丈夫そうなので・・・ でもちゃんとこれも確認した訳ではないので、年金と合わせて聞いてきます。 遺言書と生命保険の受取人のことはちゃんと手続きしておきます。 本当にありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

少額であっても、専門家に任せるのがよいですよ。 ここも含めて、ネットでの回答は 1、知ったかぶり 2、無責任 3、わざとではないが、嘘 があります。 財産分与という大切なことですから、キチンと報酬を払って専門家(司法書士がしてくれます)に依頼しましょう。 また、遺言書は「こうして書こう」という本もありますが、法定要件を満たすためにも、専門家に任せるのがベストです。 ネットでの回答で間に合わせようというのは「大間違いの元」です。 何処の誰かも判らない回答を信じて「しまった」となっても責任を取ってくれません。

fujisanakasan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父の友人に弁護士がいて、相談したのですが、弁護士が介入するだけで50万以上はかかると言うのと、モメていないし金額的にも自分たちでできるとアドバイスされたのでお伺いしました。 具体的な手続きなどのアドバイスは貰ってないんですが・・・ できるだけの事をやってみて、やはりできなさそうだったら、弁護士に頼もうと思います。 遺言書は無効になってはいけないので、やはり専門家にお任せしようと思います。 確かにネットでは知ったかぶりや無責任な発言も多いので気をつけようと思います。 親切にお教え頂き、ありがとうございました。

noname#132800
noname#132800
回答No.1

>>老齢年金は殆どありません 結局450万円での生活でしょう、家屋敷の固定資産税とか保険料など要りますから、最悪家屋敷を売ってアパートに入り、そのご生活保護しかないのでは?もちろん生命保険も解約しなければならないですから、「後妻」さんが財産残すとか無理だとおもいますけど。もちろん年金がどれだけあるかでしょうけど。

fujisanakasan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 財産が残らなければ、それはそれで仕方ないと思っています。 後妻である伯母が住んでいる地域ではリバース・モーゲージの制度をやっているみたいなので、預貯金などがなくなった後は社会福祉協議会などに相談しようと思っています。

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