相続について

このQ&Aのポイント
  • 伯母の夫が先日他界しました。伯父と伯母は再婚で、2人の間には子供はいませんが、伯父には先妻との間に一人、子供がおります。遺言書などはなく、伯母が伯父の口座の名義変更をしようとしたところ、銀行から子供の印鑑が必要と言われました。口座には数百万と家(ローンなし)があるため、子供が相続放棄しなければ半分を渡すことになると思います。相続放棄は可能でしょうか?
  • 伯父が口座に数百万と家(ローンなし)を残して亡くなりました。子供が相続放棄しなければ半分を渡すことになるため、生活に不安があります。相続放棄は可能でしょうか?また、伯母が年金を貰っていないため、伯父と先妻との間の子供に全て相続してもらうことも考えています。
  • 伯父が亡くなり、伯母が口座の名義変更をしようとしたところ、子供の印鑑が必要と言われました。口座には数百万と家(ローンなし)があり、子供が相続放棄しなければ半分を渡すことになると思います。伯母は年金を受け取っておらず、貯金も不安な程の金額です。相続放棄は可能でしょうか?
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相続について

私の伯母の事で教えて頂きたいのですが・・・ 伯母の夫(私からすると伯父)が先日、他界しました。 伯父と伯母は再婚で、2人の間には子供はいませんが、伯父には先妻との間に一人、子供がおります。 離婚後は先妻・子供とも疎遠だったのですが、数年前、子供が結婚するにあたり3百万のお祝いをあげました。その際、伯父は自分が死んだ後は子供に何も渡さなくていいと言っていたのですが、遺言書などはなく他界しました。 伯母が伯父の口座の名義を変更しようとしたところ、銀行から子供の印鑑が必要と言われたので所在確認を今しているところなんですが、 伯父が残したのは口座にはある数百万と家(ローンなし)だけなのですが、子供が相続放棄しなければ半分渡す事になると思うのです。 生命保険などに入っておらず、晩年は入退院を繰り返していたので、借金はないものの今後、高齢の伯母が暮らしていくにも数百万の貯金では不安なくらいなので、できれば相続放棄をして貰いたいのですが、そんな事が可能でしょうか? 伯母の不手際ではあるのですが、伯母は国民年金を払ってなかったようで年金を貰っていません。 伯母の死後は家も現金も、伯父と先妻との間の子供に全て相続してもらってかまわないのですが、せめて伯母が生きている間だけでも、何とかならないものかと思い、質問させて頂きました。 言葉足らずでわかりにくいかも知れませんが、お教え頂ければと思います。 宜しくお願いします。

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  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.3

・ 相続放棄については、先妻のお子さんが同意すれば可能だと思います。  仮に伯母さんが相続すると、先妻との間の子供はおばさんの遺産を相続することが出来なくなりますので、  伯母さんの死後、伯父と先妻との間の子供に全て相続してもらう旨を伯母さんの遺言書として作成することを  相続放棄の条件としてお願いしてみるということもありかもしれません。 ・仮に相続放棄していただけない場合、以前あげた300万について生前贈与とすることができます。  預金+家+300万円を遺産とし、先妻のお子さんの法定相続分から、  300万支払い済みとして残りを払うとすることも出来ましょう。 ・遺産分割協議をし、財産について取り決めることも可能でしょう。  

momonnta
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 わかりやすくご説明頂きありがとうございました。 まずは子供の所在を確認して、伯父が他界した事を知らせないといけませんが、相続放棄・伯母の遺産相続(遺言書作成)について伯母に話してみます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>できれば相続放棄をして貰いたいのですが、そんな事が可能でしょうか… 伯母が誠意を持ってその子にお願いすれば、何とかなるでしょう。 少なくとも、伯父の相続人でも何でもないあなたがしゃしゃり出たのでは、収まる話も収まらなくなるだけです。 というか、伯母もかなり高齢とのことですが、伯母のの血縁であるあなたが前面に出ての交渉では、あなたが伯父の遺産をほしがっているだけと思われることでしょう。 >伯父が残したのは口座にはある数百万と家(ローンなし)だけなのですが… 数年年前に 300万の結婚資金が渡っているとはいえ、それだけ遺産を独り占めしようとするのは、社会通念として無理があります。 >伯母の不手際ではあるのですが、伯母は国民年金を払ってなかったようで… だからといって先妻の子に泣きついても、先妻の子としても良い迷惑ですよね。 国民年金制度が発足したのは、もう 50年も前のことです。 この間幾度となく行政から加入促進の案内があったはずですが、強い意志を持って無視し続けてきたのなら、やはり自己責任というよりほかないでしょう。 一般論として、相続放棄をお願いするには、相応の「判子代」を持って行くのが筋です。 >伯父は自分が死んだ後は子供に何も渡さなくていいと言っていたのですが、遺言書などはなく… 仮にそれが遺言書として残されていたとしても、その子には「遺留分」といって、法定相続分の半分を請求する権利があります。 法定分の半分、つまり 1/4 です。 この 1/4 を判子代のたたき台として、あとどこまで引き下げられるかは、伯母の誠意の見せ方次第でしょう。

momonnta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 伯父の子供の所在が不明なので、それは親族で探していますが、私も親族も交渉の場に出ることはありません。伯母もそれを望んではおりません。 ただ、何かいい案がないかと伯母から相談されたものの、何の知恵もなかったのでみなさんにお伺いさせて頂きました。 国民年金に関しては伯母と伯父の認識不足だったようで、伯父の分を払っていればそれでいいと思っていたようです。10年ほど前に年金受給の年齢になって年金の仕組みを知ったそうで・・・その事に関しては伯母も自分の認識の甘さだとわかってるようです。 まずは子供の所在を確認して、伯父が他界した事を伝えねばならないと思っています。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

子どもがどうするかですね。 法律で定められているので、相続放棄を強制的にさせることはできません。 300万円を生前贈与額とすることも考えられますが、家の価値と口座のお金合わせて300万円以上になれば、相続分として発生するでしょう。

momonnta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家の価値と口座のお金を合わせると300万以上になると思うので、差額は相続分として発生するであろうとは私からも伯母に説明済みなのですが、住むところがなくなると困ると伯母が嘆くものですから、今回みなさんに何かいいお知恵はないかとお伺いしました。

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