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相続について、教えてください。

すみません、相続について、教えてください。 伯母(母の姉)がいます。小さいですが家をもっていますし、お茶の先生だった都合上高価なお茶道具もかなり持っていますので、それなりに財産があります。 この伯母の夫(私から見て伯父)は故人です。ふたりの間に子供はいません。 で、伯母はこの伯父の後妻です。伯父は先妻との間に、3人の娘がいてそれぞれ結婚しています。 ここからがややこしいのですが、この伯父は、実は私の父方の祖母(故人)の弟でもあります。つまり、私にとって伯父であるのと別ルートで私の父にとっても叔父であるのです。 伯父の先妻との間の娘3人は、かなり遠隔地に住んでおり、普段伯母とのやりとりはほとんどありません。 伯母にとって、うちを含め伯母自身の兄弟姉妹はそれぞれそう遠くないところに住んでいますので、こちらの交流の方が多いです。 伯父の先妻との間の子供たちは、茶道にも縁がなく、また小さい家ですので遠隔地にあたるそんな小さな家を相続したところで手間がかかるだけで大して自分たちに回ってくるものではないので、伯母が亡くなっても相続を放棄するつもりらしいです。伯母を自分たちの親と認めて葬式はしないという意思表示も含めて。 この場合(伯父の先妻との間の子供たちが相続を放棄した場合)、誰にどれだけの割合で相続されるのでしょうか? わかりにくくてすみませんが、どなたかご教示ください。

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  • ベストアンサー
回答No.3

伯母上が遺言をされないと仮定して。 まず、「ShirokumaX」さんの父上が伯母上の亡くなった配偶者の 甥であることは、伯母上の相続には何の関係もありません。 また、伯父上と先妻の間の子供は、伯母上と養子縁組をしていない限り、 「子」ではありませんので、伯母上の相続人にはなりえません。 仮に前妻の子が養子縁組をしていて伯母上の死後に相続放棄した場合、 その子供(伯父上の孫)達には相続権は回ってこないので、 伯母上の親(「ShirokumaX」さんの母方の祖父母)が存命ならば、 全部相続しますし、既に他界されていれば、 「ShirokumaX」さんの母上を初めとする存命の兄弟姉妹と、 "他界している兄弟姉妹"の、存命の子がいればその人たちが相続人になります。 これは、初めから養子縁組をしていない場合でも同じです。 法定相続分は、兄弟姉妹で均等です。 亡くなっている兄弟姉妹の分は、その子供達で均分します。 なお、母上が相続人となった場合、仮に母上が相続放棄しても、 「ShirokumaX」さんは相続人にはなりません。 相続放棄をすると、その相続人は初めからいなかったものとみなされるので、 代襲相続は起こらないのです。

ShirokumaX
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 詳しい解説をありがとうございました。 結局のところ私自身は「部外者」に過ぎないんで、基本的にはその立場に立ちながら、母や姉が何か聞いてくるようならここで教えていただいたことを答えようと思います。 ありがとうございました。

ShirokumaX
質問者

補足

一応、皆様への補足ということで書き込みます。 質問が少し抽象的でした。 実は、この伯母ですが、不謹慎なことを言うようですが、体がすでにかなり弱っており、他界するのも時間の問題だと親戚で協議しています。 (伯母自身がそんな状況ですので、伯母の両親、私から見て祖父母はすでにだいぶ前に他界しています) 伯母は老人ホームにすでに入居しており、家は親戚が持ち回りで訪れて管理している状況です。 で、この伯母に一番近いところに住んでいる親族が、実はすでに既婚の私の姉なのです。この姉は、夫の収入があまりないこともあり、アパート住まいをしているのですが、さまざまな理由で、広いところに引っ越したがっています。しかし収入がそれを許さない状況なのです。 そこで、この伯母の家を借りる、あるいは伯母の家を管理するという名目で伯母の家に住めないか、という話が持ち上がりました。 伯母は終身の老人ホームに入居しているので再び自宅に住む可能性はほとんどなく、存命の間は賃貸という名目でも管理という名目でも、姉夫婦が住めるようにするのは難しくないと思われます(体は弱っていますが思考には今のところ異常はないので説明したところ、ぜひそうして欲しいと伯母も希望しています)。 問題は他界後の話で、この姉がこの家を相続できない限り、姉夫婦が出て行かないといけません。 ずばり言って、姉がこの家を自分のものにできる可能性はあるのでしょうか?あるとすれば、どのような手続きを経れば可能でしょうか?

その他の回答 (2)

  • areks110
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.2

協議で相続分を決めるなら、どんな割合でも可能ですが、ここでは法定相続分という前提でお話します 伯母さんの親が存命なら、親が全部相続します 親が存命でなければ兄弟姉妹が相続し、その中に存命でない者がいればその子が代襲相続します なお、伯母さんが先妻の子と養子縁組をしていない場合は、相続放棄以前に、先妻の子には相続権が無いと思います

ShirokumaX
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてごめんなさい。 私は基本的には「部外者」に過ぎないので、伯母と先妻の子たちが養子縁組をしているかいないか実は知りません。 結果的に、要するに協議というところに落ち着きそうです。 ありがとうございました。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

相続に関しての順位の1位は「子」と「配偶者」ですので、この場合前妻の3人の子に相続権があります。前妻の子であっても法的には「子」です。 あなたは甥か姪でいらっしゃいますので、相続対象者ではありません。もちろん別ルートでのつながりも関係ありません。 あなたに相続権が移るのはその前妻の子の3人とその子供達が全て財産放棄をした場合です。その場合、死亡した人の兄弟姉妹へ相続権が移り、つまりあなたのお母様に移ります。お母様にほかに兄弟姉妹が無く、お母様が相続放棄をした場合、初めてあなたに相続権が移ります。 さて、前妻の3人の子が遠隔地に住んでいようが、交流があろうがなかろうが「子」は「子」です。財産の整理は全て相続権のある「子」に主導権があります。 相続放棄は非常に厳格です。貯金通帳残高、不動産の価値、その他の資産全てをリストアップし家庭裁判所に提出します。「これらの財産の放棄をします」という誓約を何度も家庭裁判所に行い、確認をとります。 通常、よほどお金に困っていない人では無い限り、みすみす手元に入ってくるある程度お金を放棄することはありません。「遠隔地にあたるそんな小さな家を相続したところで手間がかかるだけで大して自分たちに回ってくるものではない」とは相続放棄手続きをしていない段階での「つもり」なのでしょうが、実際に小さい家でも百万単位のお金が動きますので「いりません」という人は少ないのです。 ましてや金額に換算できる財産は、相続したい人がお金を払って相殺する、などが実際になされるものです。 いくら相続したい人がいても、相続件のある人(3人の子)が「売却してお金を手に入れて山分けにする」という判断をすれば、ほかの親戚は口出しできません。その行為は法で守られています。 このようなケースでは、おそらく万が一ににも甥あるいは姪のほうまで相続権が移ることはないでしょう。前妻の子の関係者(夫など)がそうはさせません。

ShirokumaX
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 結局、協議の上でということになりそうです。 ひと悶着ありそうですが、私は直接の関係者ではないので…。 一応参考までに、教えていただいたことを親や姉に話そうと思います。 ありがとうございました。

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