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労使間協議における総務部長の存在について

今までウヤムヤとなっていた、「36協定」を始めとする労使間協定の運用を適切化するとのことで、 このたび会社創業以来初めて、然るべき方法にて「過半数代表」に選ばれました。 なにぶん自分も周りも初めてのことでわからないことばかりです。 以下の前提で、教えてください。 【前提】 ○従業員数30人弱。 ○取締役は代表取締役社長のみ常勤。 ○協議・協定の場において、社長は「会社側」として総務部長を同席させる。 ○総務部長は取締役等ではない。 【質問】 上記において、総務部長は今後、いわゆる「会社側」として協議・協定の場に臨むこととなるのですが、 (1) 今後の、過半数代表者選出等の投票権 (2) 会社側との協議・協定内容に関する連絡・回覧 (3) 労働者側の打ち合わせ・会合への出席 以上、(1)~(3)について、総務部長はどのように扱われるべきでしょうか? ちなみに、今までの労使間協定がまともに行われてなかったことからもお分かりかと思いますが、 労使間の関係は決して良好とは言えません。 社長は「総務部長に任せた」と言うスタンスで、その総務部長が色々な面でネックとなっています。 そんなこともあって、心情的には「会社側」である総務部長は、(1)(2)(3)から外したいのですが…。 法的、あるいは社会通念上、決まりやセオリー等はあるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

1)使用者に雇われている身なので、投票権は1票分あります。いいかえれば、労働者代表として選ばれる被選挙権はないが、投票する選挙権はあります。 2、3)労働者内の連絡、回覧、会合打ち合わせでしょうか。だれをメンバーにするかしないかは、労働者集団の自治の問題ですので、内部で取り決めればいいのです。その集団は、労働組合結成にむけて動き出すのもよし、単なる互助会的組織であっても会社から支援を受けたりといったコントロールされないようにすればいいだけです。 労働組合は法人格をもっていなければならない、と誤解しているむきもありますが、団体として体をなしていれば、集団交渉を要求できます。ただし労組法の定める権能を充分享受するには、それなりの満たさねばならないいくつかの要素はありますが。

Mack6212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 また、返信が遅れて申し訳ありませんでした。 非常に端的にまとめていただき、分かりやすかったです。 返信自体は遅れましたが、最も私の聞きたいことに的確なご回答でした。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#185422
noname#185422
回答No.3

はじめまして、よろしく御願い致します。 わたしの会社での対応をご参考下さい。 >(1) 今後の、過半数代表者選出等の投票権 総務部長は、会社側の人です。(なので、組合費も払わないです) ちなみに、会社の経理関係の係長以上は、会社側の人です。 >(2) 会社側との協議・協定内容に関する連絡・回覧 普通は、労使間は平等です。どちらからでも、よいと思われます。 (総務部長は会社側の人です、労働組合での協議の日を決め手協議します) >(3) 労働者側の打ち合わせ・会合への出席 協議・協定の場において、社長は「会社側」として総務部長を同席させる。その通りです。 普通は、課長以上は非組合員です。(会社の内部のお金を取り扱う係長も会社側の人) 会社の規定に記載してあります。 労働組合の規定にも、課長になると非組合員になると記載あります。 ご参考まで。

Mack6212
質問者

お礼

はじめまして。 早々にわかり易い実例でありがとうございました。 上記のご回答は、労働組合に関することと読めるのですが、 労働組合がない会社での協議・協定に関して、同様に考えて良い物なのでしょうか? 私は労働組合のある会社から転職してきたので、 ご回答いただいた様な内容は十分理解ができますし、自分の認識と相違がありません。 これを現状(労働組合のない会社)に準えて問題はないものなのか? それが、今回最も知りたい部分であります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 総務部長はどのように扱われるべきでしょうか? 一般的には管理職の立場になり、労働者の立場、労働組合の組合員なんんかからは外れると思います。 …が、現実的には、勤務の実態とか、権限なんかを含めて総合的に判断する必要があるかと。 協議した結果について、会社が「総務部長が勝手に決めた事、会社は預かり知らない」なんてバックレるようなら、総務部長に十分な権限があるとは言えないし。 管理職の職務の責任に応じた手当てや権限を与えられておらず、実質的に一般的な労働者って立場で、労働者に有益な情報の開示なんかをしたらクビ切られかねないとかなら、会社としての説明責任なんかを果たせないし。 社長なり役員なりの決裁のある書面で、総務部長の立場を明確にしておくとか。 そういう状況でしたら、社外の労働者支援団体なんかの支援・相談を受ける事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 実質的な組合活動になるのなら、形だけでも労働組合を立ち上げてしまう方が、(1)(2)(3)のような事は組合規約なんかで制限するのが合理的だと思います。

Mack6212
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 経営者としての最終的な決裁権こそ握ってはいませんが、 実質的には総務部長が「暗躍」している部分が多いです(苦笑)。 社長が、そのような形にしているわけですが・・・。 役職報酬も大きいようですし、個人的には情状酌量すべき点は認められません。 できれば「仲間はずれ」にしたいのが本音です(笑) >社長なり役員なりの決裁のある書面で、総務部長の立場を明確にしておくとか。 これが可能か?少し相談してみます。 ちなみに、労働組合を立ち上げたほうが色々な意味で合理的なのは承知していますが、 残念ながら現実的には多くの障害があり実現は難しそうです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

総務部長は管理監督者の範疇です。権利はありません。

Mack6212
質問者

お礼

早々にありがとうございます。最も期待した回答です(笑) 念のための確認ですが、これは「労働組合」ではなくても言えることでしょうか?

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