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扶養に入っていますが・・・

税金のカテでも質問させていただきましたが、 こちらでも質問させてください。 現在、夫の扶養に入っていますが、先月の収入が11万を 超えてしまいました。この場合、扶養の範囲外とみなされ 健康保険は自動的に扶養から外されてしまうのですか? もし外された場合、自分で支払わなければなりませんが、 「支払い通知書」などのお知らせは届いたりしますか? 同様に年金も扶養から外れてしまうのでしょうか? 初歩的な質問ばかりですいません。 よくわからないのでわかりやすく教えていただけると 助かります。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >現在、夫の扶養に入っていますが、先月の収入が11万を 超えてしまいました。 一般的に多くの健保では上記のように月額が約108330円を超えると扶養にはなれません。 ただ多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 ただし以上は一般的に多くの健保がそうであるということで、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、扶養に付いても健保に聞かないと正確なことはわからないということです。 >この場合、扶養の範囲外とみなされ 健康保険は自動的に扶養から外されてしまうのですか? いいえ、あくまでも扶養を外れるというのは自己申告です。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html >もし外された場合、自分で支払わなければなりませんが、 「支払い通知書」などのお知らせは届いたりしますか? いいえ、何も来ません。 その場合は勤め先の社会保険に入って保険料を支払うようになります(もちろん黙っていれば自動的なる訳ではありません、会社に申し出るのです)。 もし勤め先で健康保険に加入できなければ、質問者の方が自ら市区町村の役所に出向いて、国民健康保険に加入する手続きをしなければいわゆる無保険の状態になってしまいます。 >同様に年金も扶養から外れてしまうのでしょうか? そうです保険料なしの第3号被保険者から外れます。 その場合は勤め先の厚生年金に入って保険料を支払うようになります。 もし勤め先で厚生年金に加入できなければ、質問者の方が自ら市区町村の役所に出向いて、保険料の支払いありの第1号被保険者の国民年金に切り替える手続きをしなければなりません。 月額約108300円を超えるといろいろ大変なことになります、ですから働く既婚女性はこれを超えないように気を使って働いています、質問者の方もあまりに無関心でのんびり構えるのは禁物です。

magmag7878
質問者

お礼

詳しい説明をしてくださってありがとうございます。 今までのんびりしてきちゃいましたが、それじゃダメですね。 危うく無保険になるところでした。早速確認してみます。 扶養の範囲内で働くということがこんなに気を使う 大変なことだとは思いませんでした。 とても勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.3

No1ですが、補足です。 健康保険は、今後1年間の年収見込みが130万円以下でないといけません。 なので月収で10万8333円を超えた時点で扶養から外れないといけません。 税は1月~12月の1年ですが、 健康保険は現在~1年後 というようになります。 なので10月まで300万稼いだとしても11月からは扶養に入ることはできたりします。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.2

その月の収入が11万というだけでは扶養の有無は判断できません。今年の1月からの累計収入で扶養親族の資格から外れるかが決まります。 配偶者特別控除は妻の1~12月の合計の年収が38万~76万未満(給与収入の場合は103万以上~141万未満)の場合に申告できます。 一般の扶養者控除は給与だけの場合、給与収入(1~12月の合計収入)が103万未満であれば給与上の扶養親族としての資格があります。 >夫の扶養に入っていますが、先月の収入が11万を >超えてしまいました。この場合、扶養の範囲外とみなされ >健康保険は自動的に扶養から外されてしまうのですか? 月ごとの収入で扶養の資格が外れるのではありません。 今年1月から(12月まで)の累計の収入が103万円未満なら給与上の扶養親族の資格から外れることはありません。103万を超えたら夫の所得上の扶養親族から外れますが、健康保険上の扶養親族は130万円未満なら夫の健康保険にとどまることが出来ます。130万円以上になれば、自身で国民健康保険または勤務先の健康保険や国民年金に加入させられ、夫の所得税上のおよび健康保険上の扶養家族からはずされます。住民税の課税下限金額は所得税上の扶養親族であるかによって変わってきます(自治体のHPに掲載されています。あるいは市民税担当の窓口に聞かれれば教えてくれます)。

magmag7878
質問者

お礼

初歩的な質問に答えてくださってありがとうございます。 もう一度よく調べてみたいと思います。

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

税金の扶養に関しては1月~12月の合算なんで、問題ないですが、 健康保険や年金は月で超えると範囲外になるはずです。 この場合ですが、自動で通知書等は来ないと思います。 ご主人の会社の方で手続きをする必要があります。 その後、国民健康保険や年金は役所で手続きする必要があります。 扶養から外れる=未加入 の状態になるだけなので、 ご自分で加入の手続きが必要です。

magmag7878
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速主人の会社に確認してみます。

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