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扶養範囲と健康保険について
法人事業の社長さんをした場合、その社長であるわたしが収入の関係で夫の扶養を受けています。社長になれば扶養範囲内に関係なく健康保険や厚生年金に扶養から離れて加入するか否か 同じく個人事業の社長さんをした場合、その社長であるわたしが収入の関係で夫の扶養を受けています。社長になれば扶養範囲内に関係なく健康保険や厚生年金に扶養から離れて加入するか否か を教えてください
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noname#17648
回答No.1
法人の社長の場合、 収入に関係なく 勤務がフルタイムの3/4を超える場合 会社の保険に加入義務が発生し、旦那さんの扶養には入れません。 ご自分で保険料を支払うことになります。 個人事業の代表の場合は収入次第で(130万円未満)旦那さんの扶養に入れます