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軽自動車 車検について

軽自動車の車検をとるとき、滞納があれば車検は出来ないのですがそこで質問です。 ・現在、平成19年度の納付書についている納税証明書は、「滞納あり」です。(有効期限平成20年5月31日) ・前年度、平成18年度の納付書についている納税証明書は、「滞納なし」です。(有効期限平成19年5月31日) この二つの領収書と納税証明書(18・19年度)があれば滞納が無いと証明出来ると思います。 これで車検はとることが出来ますか? 法的にはどうでしょうか? 軽自動車の車検時期になったのですが、会社を休んで納税証明書を役所にとりにいくことが大変なもので・・・ よろしくお願い致します。

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回答No.2

19年度の納税証明書に”滞納あり”の記載があるということですと、 登録番号欄がXXXXになってたりしてるはずで証明書としては無効です。 残念ながら、役所に出向いて納税状況の再確認をしてもらって、 不足があれば追加納税して、新たに車検用の納税証明書を再発行してもらう 以外に方法はないと思われます。(車検用は1枚で2年分をカバー) おそらく平成18年度の延滞金(100円?)が未納の状態では ないかと推測しますが、役所で調べてもらう必要がありますね。 2年分の領収書のみの提示だったら、延滞金の未納等はわかりませんので そのまま通る可能性もなきにしもあらずですが、現実問題”滞納あり” なのは事実のようですので、それはお勧めできませんし、それが原因で ハネられてしまったら、さらなる時間のロスとなってしまいます。 また、ご自身でユーザー車検される以外でしたら、車検の依頼先が そういった手続きは代行してくれるはずです。(うちでもやってます)

その他の回答 (2)

noname#110908
noname#110908
回答No.3

車検屋です。 この文面を見てると、 平成19年度納税証明書を取得すれば大丈夫です。 なお、納税証明書が日中取得できない場合、 車検証住所の市区町村役場、 収税課か市民税課などへ、郵送しましょう。 その際、 往信用80円切手には、車検証のコピー。 80円切手を貼付した、返信用封筒を同封します。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

>平成19年度の納付書についている納税証明書は、「滞納あり」です。(有効期限平成20年5月31日) ですから・・・19年度の納付書は、「滞納あり」ですので、 滞納ありの証明が出来ます。 滞納ありでは車検は受けれません。

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