• 締切済み

賞味期限、消費期限の国際基準はあるのでしょうか

電気製品等工業製品についてはISO、IEA等の国際基準があり、各製造会社はこの基準にあせて製品を作ったり、またこれら基準を作る委員会へ参加し、自社の技術を国際基準にする活動をしています。賞味期限、消費期限についても先日海外へ旅行した際、海外の加工食品にもこれらが明示してありました。 このように賞味期限、消費期限が国際的に加工食品に表示されていることから、これらに対して何らかの国際基準なり標準があると思っているのですが、どのような基準があるのでしょうか。また日本はそれら基準に対してどの様に対応しているのでしょうか。お教えいただければと思います。

みんなの回答

  • azuki24
  • ベストアンサー率49% (907/1826)
回答No.3

#2さんの回答にある通り、食品に関する国際規格としては「CODEX(コーデックス)規格」があります。 CODEX規格は、国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)が合同で設置した国際食品規格委員会(CODEX委員会)で世界各国の委員(産学官の代表者)が審議して制定したものです。日本は1966年からCODEX委員会に参加しています。 国際規格は参加各国の合意に基づくものですが、それが各国の国内ルールとしてそのまま適用されるわけではありません。日本国内では食品衛生法やJAS法に基づく日本国内のルールが適用されます。これはどこの国でも同様です。 CODEX規格は、食品に関する貿易上の係争が発生した場合に、世界貿易機関(WTO)がその裁定に当たる際の重要な判断基準になります。 ということで、各国は自国の法令に基づく国内規格をCODEX規格に適合させるよう努力することになっています。ある国の国内規格が貿易上の相手国にとって不利益になるような場合、WTOに提訴して是正を求めることができるわけです。 CODEXでもISOでも、日本の国内規格の多くは国際規格に適合する内容になっています。日本の国内規格が国際規格に取り入れられたものもあれば、国際規格を正確に邦訳しただけの国内規格もあります。いずれにしても、日本国内で強制力を持つのは、あくまで日本の規格です。国際規格で認めた各国マターの部分は、日本の国内事情に合わせて独自に決めることができます。貿易上の支障がない限り問題にはなりません。 本題の食品の期限表示については、日本では従来、厚労省所管の食品衛生法の定義と農水省所管のJAS法とでは、微妙な違いがありました。食品衛生法は「品質保持期限」、JAS法は「賞味期限」というように、名前だけでなく定義も違っていました。現在では、CODEX規格に合わせて改正され、完全に同じ文言に統一されています。 ■CODEX規格 【date of minimum durability】  [date of minimum durability(best before)]とは、ある保存条件の下で、製品が完全な市場性を有し、かつ、黙示的又は明示的に表示されたいかなる特定の品質をも保持する期間の終期を明らかにする日付を意味している。しかしながら、その日付を過ぎても、その食品は依然として完全に満足し得ることもある。 【Use-by date】  [Use-by date(recommended last consumption date, expiration date)]とは、記載された保存条件のもとで、その期間を過ぎれば、その製品は消費者が通常期待する品質特性を多分失うであろう、と推定される期間の限度を示す日付である。その日付を過ぎたならば、その食品は販売できるとは見なすべきではない。 ■日本国内法令 【消費期限】  定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品にあっては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)である旨の文字を冠したその年月日 【賞味期限】  その他の食品にあっては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日(製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月)

miracle-j
質問者

お礼

非常に丁寧にご回答頂きありがとうございます。 早速教えて頂いた規格を調べてみます。

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回答No.2

国際基準はなく、各国の法令で独自に定められます。 表示方法については、国際的には賞味期限/消費期限で表示されるようになっています。 また、表示(明記)方法の規格としては、CODEXが定めたルールなどが国際基準といえるのかもしれません。 日本はかつて”製造年月日”表示でしたが、国際的には製造年月日ではなく賞味(消費)期限が表示されていたため、圧力(自由貿易の障害になるなど)があり、日本でも1995年4月より、製造年月日ではなく賞味(消費)期限の表示をするようになりました。 また、#1の回答者様が >一般に賞味期限は早く腐敗する商品につけます と答えておられますが、誤りではないでしょうか? 消費期限:製造日を含めて概ね5日以内で品質が急速に劣化する食品につけられる。(例:お惣菜、パン、生菓子等) 賞味期限:製造日を含めて概ね5日を超え、品質が比較的劣化しにくい食品につけられる。(例:牛乳、インスタントラーメン等) 上記の基準で、使い分けがなされています。

miracle-j
質問者

お礼

非常に役立つ内容で大変うれしい限りです。 #1の回答お方、#3の回答の方から頂いた内容を整理して更に勉強したいと思います。 本当にありがとうございます。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

何の基準も無いです 販売できない品物は、食品衛生法などに定められています 根拠になるのはこれらの法令で 販売できない、基準の大腸菌の数などが決まってます http://www.mac.or.jp/foodrelation_law/food/food_standard.htm 一般に賞味期限は早く腐敗する商品につけます 企業で勝手に賞味期限などをを設けますが、通常は根拠のある方法で着けます (法律では販売できないの物の根拠はあります、これに該当しないように、ある程度マージンをもたせた物が賞味期限、消費期限です) あくまでも例です ・夏は32度の室温 湿度80%で放置して  時間ごとに大腸菌などの数を調べます  会社の基準により  (通常は法令より遥かにきつい基準が多い)  大腸菌の数が○○になった時点の8割の時間を賞味期間つけたりします  冬は・・・温度を下げて商品テストしてます  商品によっては  夏、○○度の時は5日賞味期限  とか記載している例もあります  多くの企業は  法令より厳しい規格で賞味期限を定めているが多いです  また大腸菌等の数は腐敗の条件が整えば急速に増えますので通常企業では1/100以上の自主規制を引いている事例が多いようです

miracle-j
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も賞味期限等は各社で決めるとは大体知っていましたが、詳細まで判りませんでした。 回答を参考にして私も更に調べてみます。 重ね重ね ありがとうございます。

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