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無免許が税理士の介入

kyaggknmbの回答

  • kyaggknmb
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回答No.4

No.1です。 1人でやっているしかも無免許は絶対あやしい。無免許ではそもそも会計事務所の看板がだせないはず。宅建の不動産でも免許がないと看板を下ろすことができません。ちなみに看板をおろすということは、会計事務所支部というのがあります。そこに100万円~300万円ほど払って許可をもらわないといけません。病院の医師会と同じようなものです。 その人は偽者と言っていいでしょう。 最低賃金の金額は雇用保険事務所にいくとわかります。 >>給与体系がその人に寄って改正されて最低賃金を基本給として  給与体系がその人にゆだねられているというのもおかしいです。  給与を決めるのは売上-経費=粗利 いくら粗利を出すかを決めてから給与を決めるケースが多いです。 >>給与との差額を時間外手当として、その分は非課税であると言いきっています。  その差額を時間外手当とするなら、残業をしていないのに、残業をしていたかのように装うのは明らかに不正としか思えません。 交通費は非課税と課税の2種類があるようです。 基本給(交通費含む)-厚生年金-健康保険-雇用保険(基本給×0.007)=課税対象額に基づいて所得税、住民税が決まります。 >>内部告発しか方法はないのでしょうか? 国税局の法人課のところへ給与と税金の確認をした方がよいですよ。  また、銀行が開いている税理士または会計士の無料相談所もあるはずです。(そのようなところで知識を高めてください、けっこう税務署より国税局に聞いた方が丁寧に教えてくれます。) 本だと抽象的だったり事例が一致すればいいのですが、なかなかいい本にあたらないので、聞いた方が早いですよ。そう言っていっているうちにどうしたんですか?なんて聞かれたら実はかくかくしかじか。。と話したらいいのです。

noname#60883
質問者

お礼

一人でやっていると言うのは変な棚とは感じていました。国税ですね?早急に聞いて見ます。回答ありがとうございました。

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