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自宅勤務の場合の新築の節税

新しく家を建てて自宅の部屋で仕事をする予定です。 なるべく節税したいのですが、アドバイスをお願いします。 今考えている方法としては仕事部屋をなるべく広くして経費とすることくらいです。

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  • CREAMHOME
  • ベストアンサー率41% (37/90)
回答No.2

注意すべきポイント 1、  居住部分が240平米を超えると1200万円の取得税控除がなくなる。 2、  事務所や店舗と住宅の併用住宅の場合、居住以外の部分が半分を超えると(一部5階建て以上は4分の1)、土地に対する固定資産税の減額が少なくなる。 3、  また事務所が半分を超えると住宅ローンの控除が適用除外になる。 4、  特例適用住宅(50平米以上240平米以下)の場合、土地の不動産取得税が減額されるが、減額は住宅部分の面積に応じて計算されるので、事務所併用の場合、土地の面積と家屋の面積によっては減額幅が少なくなる場合がある。 5、  事務所、居宅として登記する場合は、面積の区画分けをちゃんとしないといけない。  事務所&住宅と登記せず、全て住宅として登記しても、実際に事務所として使用していれば、家賃や光熱費実費を会社より受け取り経費として計上することは問題ない。 6、  家賃収入を得る場合は、個人として不動産所得の申告が必要になる。  税務調査の際には実態を見に来る場合が多いので過剰な経費は注意されたい。  事務所、居宅として、事務所部分を会社(法人)、居宅部分を個人として共有登記するならば、面積に応じた建設費を会社より捻出できると思われるが、当然会社(法人)から家賃はもらえないので申告は不要となる。仕事が法人の場合であって、個人の場合ではこのスキームは不可。別棟ならば問題ないだろうが、銀行も権利が入り組むとローンを組まない恐れあり。  と、まあこんなところでしょうか。皆さん新築の時ってあんまり税金のことを考えないんですよね~。後で驚くようですのでしっかりチェックしましょう。  FP&建築アドバイザーでした。

yusha
質問者

お礼

いろいろと決め事があるんですね。 参考にさせていただいて相談してみます。 建築費用だけに目がいってしまいますが、税金の金額ってかなり大きいですからね。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

店舗 (or事務所) 併用住宅と言うことですか。 建てる時期は今年中ですか、来年ですか。 それで個人事業は以前から続けておられるのですか、それとも新規に開業ですか。 消費税の課税事業者であれば、店舗部分にかかる消費税の大部分が還付されます。 消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の建築費もすべて取得年の経費になるからです。 (1) あなたが以前から事業を続けていて、本則課税の課税事業者であるなら、通常どおり消費税の申告書を書くだけ。 (2) あなたが以前から事業を続けていて、簡易課税を選択しており、今年中に建築するなら、還付はあきらめる。 (3) あなたが以前から事業を続けていて、簡易課税を選択しており、建築は来年なら、今年中に本則課税に移行する届けを出しておく。 (4) あなたが以前から事業を続けていているが、免税事業者であり、今年中に建築するなら、還付はあきらめる。 (5) あなたが以前から事業を続けていているが、免税事業者であり、建築は来年なら、今年中に課税事業者 (本則課税) に移行する届けを出しておく。 (6) 新規に開業するなら、開業した年の内に課税事業者選択届 (本則課税) を出しておく。 消費税に関する各種の届けは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yusha
質問者

お礼

ありがとうございました。 店舗ではなく通常の住宅に仕事部屋があるような感じです。 建てるのは2年後です。 3,4年まえから個人事業です。 消費税払っています。通常通り申告すればいいんですね。消費税のことも考慮して事務所に大きさを検討します。

回答No.1

仕事部分の割合が大きいと住宅ローンが通らなくなる可能性があるので気をつけてください。 住宅ローンの基本は住宅用ですから。

yusha
質問者

お礼

わかりました。ローンをなるべくしないようにします。ありがとうございました。

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