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原付の追い越し&すりぬけ規則について!

super_kaiの回答

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  • super_kai
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回答No.7

No6さんは車道外側線をどう捉えているのでしょうか? 違う車線というならば一般の車両も走れるだけの幅がなければいけませんが、バイクが何とか通れるだけの幅しかないものを別の車線とはいえないでしょう。 もしそうなら車道外側線関係なしの片側1車線の道で右折レーンがある交差点の場合、車道外側線も入れれば一時的にでも3車線になるので、原付は2段階右折しなければならなくなりますけど・・ 仮に通行可能なところであったとしても、その隣の車線の一部と見なされるべきであり、こうなると立派な左側追い越しとなり違反ですよね。 道交法でいう前方とは車両の真ん前でなくてもいいのです。斜め前でも前方に出たと見なされます。また割り込みとは走行の順番を逆転させること(参考URLも参照してください)であるのですり抜けは立派に32条違反です。 また警察が必ずしも正しいといえないのは現在の常識であります。 また参考ホームページも大阪府警本部交通総務課の誰が返答したのか書かれておらず信憑性には疑問が残ります。 法律のことを聞くなら弁護士などの法曹に聞くべきです。このことから判例を参考にすることは理にかなっています。 警察に聞いてわかることはその警察官なら取り締まるのかどうかということだけですから、何人の警察官に聞こうが法律を論じる上では意味がありません。 また過去に大序丈夫だったからという話はラッキーなひともいるということを示しているだけですり抜けで取り締まられるひとが大勢いることを忘れてはなりません。 最後に根本的なことを指摘させてもらいますが、No4さんが最後に言っておられるような安全運転(かもしれない運転)を実行しようとすれば法律など考えなくてもすり抜けはできません。 また誰でも容易に理解できるように道交法も変えてもらわないとだめですね。

参考URL:
http://3w.livedoor.biz/archives/52054350.html
tokkii0504
質問者

お礼

参考URLもつけていただいてありがとうございます。 警察もあいまいなんですね… すり抜けは極力しないようにします。

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