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原付の追い越し&すりぬけ規則について!

super_kaiの回答

  • super_kai
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回答No.5

補足の回答をしておきます。 第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。 となっており、信号や渋滞により停止している車両の横をすり抜けていくことはできません。 あと、すり抜け容認派がよく言う「追い越し」はとまっている車には適応されないという方がいますが、道交法第2条で「追越し」とは「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と定義されています。どこにも走行中とは書かれていません。

参考URL:
http://kamezo.blogspot.com/
tokkii0504
質問者

お礼

色々な見解があってどれが正しいのか… 弁護士さんとかに聞きたいですね。

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