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雇い入れ健康診断について

労働安全規則第43条 労働者を雇い入れたときは健康診断をしなければならないのですが、費用は会社側が持つべきですか?現在は入職者本人に負担してもらっています。また、同じ業種の他事業所も自己負担というところが多いのですが・・・私の勤めている会社は人の出入りがとても激しく全従業員125名のところ年間に約40名退職し30~40人雇い入れています。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>費用は会社側が持つべきですか?現在は入職者本人に負担してもらっています。 このスタンスでも構わないようです。法律で明確にはされていません。但し、下記の通達が出ていますのでご参考に。 ○労働安全衛生法および同法施行令の施行について  (昭和四七年九月一八日)(基発第六〇二号)  (都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達) 第66条関係 イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。 あわせて、次の3つのURLもご参考にしてください。 http://www.medical-examination.com/low2.htm http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/139.html http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/indexkr_13_6.html

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

雇入時の健康診断は労働安全衛生法66条の一般健康診断に該当します。 その細目規則が則43条と認識すればよいわけです。 が、則43条ただし書において、 医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については省略することができる。 入社前(3ヶ月以内)の健康診断の結果を労働者に提出してもらえば、企業負担でなくなるわけですね。 他社はこれをやっているのだと思います。(違法行為ではありません)

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