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自己負担入職前健康診断書の返却について

現在勤務しております、職場に3月より入職し、訳あって5月より他の職場へ転職することとなりました。 退職予定の職場に入職時、必要文書として健康診断を自己負担で受け診断書の提出を求められ、提出しています。 5月より入職します、転職先より、健康診断書の提出を求められており、3ヶ月以内であれば可とのことなので、退職予定の職場へ、既に提出しています原本の返却を求めたところ、5年間の保管が義務付けらているので、無理です、との返答でした。 個人負担での受診なので、原本の返却に応対する義務があると思うのですが、そのように伝えたところ、社労士に確認するとのことでした。 社労士は労働者の権利云々は専門ではないと思われるのですが、どのように対応したら宜しいでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

どこで健康診断書をつくられたかわかりませんが、病院とか医院であれば、再発行をお願いすることは可能のところが多いと思います。 また血や尿をとり、レントゲン写真、の検査をやりなおすなら費用もかかりますし体にもわずかだけど負荷をかけます。 別の企業に提出するのだから、という理由で再発行を要求されれば、そのぶんの費用を払う必要はありますが、一番面倒でないと思われます。

回答No.1

社労士が専門ですよ、労働法に対して訴訟とかになれば弁護士ですが、労働基準監督所(労基)との手続等、労働保険などは社会保険労務士が行う仕事です、直接労基は行いません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8A%B4%E5%8B%99%E5%A3%AB 返却不可能かどうかは、社労士が労基に確認してOKであれば可能だと思います、保管義務の判断は労基(厚生労働省)が判断する問題で、一般的には社労士が手続きを行います、弁護士でも出来ますが、判断は労基なので手間とお金がかかるだけだと思いますが?、またダメでも、病院で診断書の発行は有料になるでしょうけど訳を離せば可能だと思います。

SaHaRe
質問者

補足

ご返答頂き有難うございます。 補足なのですが、そもそも企業負担で受けさせるべき健康診断を個人負担で受けさせ、原本を返却要求は対応して頂けないのでしょうか? 企業負担であれば、納得出来るのですが、個人負担で受けた健康診断書を見せて頂けますか?というスタンスではないのでしょうか? 納得がいかないのですが・・・。

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