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捨印のない文書の訂正

捨印のない文書を訂正したいのです。 訂正といっても明らかな錯誤による1文字の脱字なのですが、 やはり捨印がないとダメなのでしょうか? 1字加入してしまうとその文書全体が即無効となってしまうのでしょうか? それとそもそも捨印の法的根拠はあるのでしょうか?

  • ash01
  • お礼率64% (376/586)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

捨印のない文書の訂正には、訂正印が必要です。そうでないと、訂正の効力が低くなるか、または効力なしとされます。法的根拠は、押印に一定の証明力が認められていること、および慣習(ないし商慣習)でしょうね。 訂正方法としては、No.3のtokyomacさんお書きの方法になります。 なお、tokyomacさんのご回答中、前半部分の「捨て印」は、すべて訂正印と解すべきものと思います。捨て印(捨印)は、一般的には、文書の欄外に押されるものであり、かつ、訂正の文言を記す前に予め押されるものを指すからです。 最後に、捨印の押印は、訂正箇所が出たときに使用を許すものであり、相手に訂正作業を任せるものですから、委任を表す行為と考えられます(この場合の委任は、訂正箇所の発生を停止条件とした訂正の委任契約となりましょうか)。

ash01
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tokyomac
  • ベストアンサー率32% (87/267)
回答No.3

遺産分割協議書を書いた経験から。 内容の訂正は、訂正箇所に訂正印を押して2重線で消し正しい文字を書きます。あるいは、追加、削除します。 さらに、欄外に◯字削除、◯字追加と書き印を押します。これが捨て印です。捨て印はその書類にかかわる全員分が必要です。(訂正したことを全員が了承したと言う確認の意味で)ここが法的根拠と言えるでしょう。 もしそうしなければ(捨て印がなければ)たとえ一字であっても都合のいいように作り変えられてしまいます。例えば「千」を「万」にするとか、「年利」◯%の利息を「月利」にするとか。 ですから、本来捨て印を先に押しておくと言うのは、危険であると言えます。(クレジットカードの申込書等では当たり前のようになっていますが)

ash01
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

「捨印」って, 実際には手抜きのシステムなんです. 本来, 訂正した場合には訂正印を押すことになるんですが, そのたびに集まるのは非効率的ですね. そのため, 「簡単に訂正できる」ようにするために作られたのが「捨印」というシステムです. だから, 捨印はなくても全く問題はありません. 訂正するのが面倒になるだけです.

ash01
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.1

その場合は訂正印での訂正になります。 捨印とは一般的に書類を交換・提出した後に相手方が訂正する事を あらかじめ承認する意思を表明するものとして扱われる。 ですから文書を訂正するばあいには必ず訂正箇所に訂正印を押し訂正しましょう。

ash01
質問者

お礼

ありがとうございました。

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