• ベストアンサー

訂正印について、法律に詳しい方教えてください

文書訂正をするときは、次の様な手順を踏むと 学校で習いました。 (1)訂正箇所を二重線で消し、訂正印(文書を発行したときに使ったのと同じ印鑑で)を押す (2)訂正後に書き入れたい字句を、タテ書きなら右横に、横書きならすぐ上に書く (3)欄外に、削除○字、加入○字と、字数を書く。 さて、ここで質問です。 (1)同じぺージで何カ所も訂正するところがでた場合、 訂正印はその都度押すとしても、欄外に書く「削除○字、加入○字」という表記は、まとめて1回だけかけばいいのでしょうか? (つまり、「削除○字も加入○字」の○の部分には、数カ所分を合計した字数を入れればよいのでしょうか?) それとも、訂正するごとに「削除○字、加入○字」と書いていくべきでしょうか? 欄外に何個も この記載があると、どれがどの訂正の字数なんだかわからなくなりそうですが... (2)訂正印を押す回数は、1カ所(訂正した文字数にかかわらず)につき1回でよいのでしょうか? たとえば、「神奈川県」という4文字に二重線を引いた場合、訂正文字数は4ですが、訂正印は1個でよいのでしょうか? (3)訂正印を押す場所ですが、二重線を引いたところと、欄外の「削除○字、加入○字」のところと、2カ所押すべきでしょうか? それとも、二重線を引いたところに1回だけ押せばよいのでしょうか? インターネットやビジネス実務の本などで調べても、細かいところまでは説明がなく、どうしてもわかりません。どなたか法律に詳しい方、上記3点につき教えていただけますでしょうか? 何かの資料をご覧になってご回答下さった場合は、その出典もお知らせいただければとても助かります。 どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.4

訂正に書式はありません。 契約内容がお互いの合意であることが、後で片方の人が勝手に書き直しが出来ないようにするものです。 1 はどちらでもかまいません。 訂正した後で又訂正も出てきます。 削除○字 追加○字をお互いの印鑑を押すことが大切です。 2 そのとおりです。 3 そのとおりです 訂正部分の承諾にお互いの印鑑で承認 追加字と削除字もお互いの印鑑で承認

その他の回答 (5)

  • takatozu
  • ベストアンサー率26% (69/258)
回答No.6

 自信はなしです・・・すみません。  補足についてですが、何の書類によるかで異なるものと思います。    私が扱う書類では、行ごとで訂正が定められているので、♯1のように回答しました。  ただ、他の方の回答のように、それが全てではないようですね。  内部規定で定められていたりしますから、訂正方法は色々とあるのかもしれません。

susana
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。「内部規定」にもよる、という点、なるほどなぁと思いました。 どうもありがとうございました。takatozuさんのご回答にもポイントをさしあげたかったのですが、お二人しか選べないシステムなので、すみません。でも、本当にご回答には感謝しております。

noname#14541
noname#14541
回答No.5

参考まで 直接法による場合 ・削除部分に線を引き、押印する。 ・加入部分に押印する。 ・訂正の場合、削除部分に線を引き、その上下どちらかに正しい語句を記入し、その部分に押印する。 ○○字加入・○○字削除等の記載は不要 間接法による場合 削除・加入・訂正方法は上記と同様 適当な空白箇所にその書面の作成者全員の押印を行い、その脇に「○○字加入・○○字削除・○○字訂正」と記載する。 字数は合計でも可能。分けても可能。 なお、押印は訂正箇所ごとに行う必要はなく、最終ページにまとめて記載しても可能。 公証人による認証等の場合には間接法を採用し、 ・○○ページ目○○行に○○字削除○○字加入 ・第○○条○○字削除○○字加入 等と記載している。

susana
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。

  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.3

訂正に書式はありません。 契約内容がお互いの合意であることが、後で片方の人が勝手に書き直しが出来ないようにするものです。 1 はどちらでもかまいません。 訂正した後で又訂正も出てきます。 削除○字 追加○字をお互いの印鑑を押すことが大切です。 2 そのとおりです。 3 そのとおりです 訂正部分の承諾にお互いの印鑑で承認 追加字と削除字もお互いの印鑑で承認

susana
質問者

補足

とてもわかりやすい、すばらしいアドバイスをありがとうございました。1つ確認させてください。契約書ではなく、単なる社外文書の訂正の場合なら、発信人1人が訂正印を押せばよろしいのですね? お手数ですが、お時間がございますときに、お返事いただければうれしく存じます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>法律に詳しい方教えてください って表題にありますが、 一般論として、書類をどう書くかは「法律の問題ではありません」。 (たとえば遺言書のように、法律で様式が定められている文書は例外ですが、 「例外」と書いたように、そういう文書のほうがレアです) 法律論としては「その書類に関係する当事者が納得していればOK」で終わりでして、 マナーその他の問題なら、ビジネス関係のカテゴリーで質問したほうがいいと思います。 …ただ、紛争になったときには、一般的に通用するマナーに従っているかどうかが 「お互いが納得していたか」の判断基準にはなることは多いでしょうし、 記名捺印があれば、「その本人が書いたと推定する」なんてことはありますが、 これはあくまで紛争(訴訟)になったときにどういう風に判断するかって話に過ぎません。

  • takatozu
  • ベストアンサー率26% (69/258)
回答No.1

(1)まとめて1回ではなく行ごとです。 (2)そのとおり1個で良いです。 (3)二重線をひいたところだけです。

susana
質問者

補足

早速の、またわかりやすいご回答ありがとうございました。(1)について、「どちらでもよい」とご回答くださった方がお二人いらっしゃいました。どちらももっともな気がして、迷っております。 「まとめて1回ではいけない」のは何故なのか教えていただけますか?

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