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公用文書に訂正箇所があるが訂正印がない この不審

行政の不作為を本人訴訟で提訴していますが 被告・行政が提出した公文書の中で本訴訟の焦点と思われる日時の箇所が二重線で消されて訂正されています しかし訂正印・捨印はありません しかも二枚もあるのです 次回の準備書面でこの追及をしますがこうした文書には証拠能力はあるのでしょうか? また不正改竄等に該当しないでしょうか? お願いします

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。 ・公文書の訂正方法については,法律での定めがありませんので,各自治体で規定を決めています。 ・下記のサイトの市では, (起案文書の訂正) 第19条 起案文書の訂正は、赤色のインク又は赤鉛筆を用いて行うものとし、内容の重大な変更を伴う訂正については、当該訂正箇所に訂正者が認め印を押印しなければならない。 と規定されていますので,逆に読みますと「重大な変更でない場合の訂正については、認め印を押印しなくてもよい。」ということになります。 http://www.city.yamaga.kumamoto.jp/reiki/reiki_honbun/ar08100351.html ----------------- >行政の不作為を本人訴訟で提訴していますが 被告・行政が提出した公文書の中で本訴訟の焦点と思われる日時の箇所が二重線で消されて訂正されていますしかし訂正印・捨印はありませんしかも二枚もあるのです  次回の準備書面でこの追及をしますがこうした文書には証拠能力はあるのでしょうか? ・証拠能力があるかないかは,司法の判断になると思われます。 >また不正改竄等に該当しないでしょうか? ・一概には言えないと思われます。  むしろ,改ざんしたい場合の方が,つじつまが合うように訂正印を押してあると思います。 ---------- ・勿論,論点になると思いますから,証拠能力がないと主張されればよいと思います。 ・民事訴訟の場合は,答弁書などの書面が裁判の中心になりますから,主張できることはすべて盛り込まれるとよいです。

参考URL:
http://www.city.yamaga.kumamoto.jp/reiki/reiki_honbun/ar08100351.html
a1048
質問者

お礼

ありがとうございます 早速に当該の行政の規定を確認ます しかし公文書の訂正方法に規定がないとは意外でした 一般社会では文書訂正をすれば誰が訂正したのか責任の所在を示す意味でも また犯罪を防止する為にも訂正印は為されます >むしろ,改ざんしたい場合の方が,つじつまが合うように訂正印を押してあると思います。 ・このご示唆は大変に意味深長です そうですよね 新たな判決例から開示請求して仕方なく提出した守秘性が高い書面に訂正印が無い訂正がされているのですから 私は裏金を証明できるのではないかと睨んでいます この視点から反証してゆきます 大変にありがとうございました

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