訂正印について、法律に詳しい方教えてください
文書訂正をするときは、次の様な手順を踏むと
学校で習いました。
(1)訂正箇所を二重線で消し、訂正印(文書を発行したときに使ったのと同じ印鑑で)を押す
(2)訂正後に書き入れたい字句を、タテ書きなら右横に、横書きならすぐ上に書く
(3)欄外に、削除○字、加入○字と、字数を書く。
さて、ここで質問です。
(1)同じぺージで何カ所も訂正するところがでた場合、
訂正印はその都度押すとしても、欄外に書く「削除○字、加入○字」という表記は、まとめて1回だけかけばいいのでしょうか?
(つまり、「削除○字も加入○字」の○の部分には、数カ所分を合計した字数を入れればよいのでしょうか?)
それとも、訂正するごとに「削除○字、加入○字」と書いていくべきでしょうか? 欄外に何個も
この記載があると、どれがどの訂正の字数なんだかわからなくなりそうですが...
(2)訂正印を押す回数は、1カ所(訂正した文字数にかかわらず)につき1回でよいのでしょうか?
たとえば、「神奈川県」という4文字に二重線を引いた場合、訂正文字数は4ですが、訂正印は1個でよいのでしょうか?
(3)訂正印を押す場所ですが、二重線を引いたところと、欄外の「削除○字、加入○字」のところと、2カ所押すべきでしょうか?
それとも、二重線を引いたところに1回だけ押せばよいのでしょうか?
インターネットやビジネス実務の本などで調べても、細かいところまでは説明がなく、どうしてもわかりません。どなたか法律に詳しい方、上記3点につき教えていただけますでしょうか?
何かの資料をご覧になってご回答下さった場合は、その出典もお知らせいただければとても助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。