- ベストアンサー
再生資源(古紙)を指定業者以外が持ち去る
自治会で問題になっていることがあります。 再生資源(古紙など)は市の指定日に指定場所へ出しています。 通常、指定業者がこれらを回収してくれますが、先月、この古紙を一般の廃品回収業者が持ち去ろうとしているところを住民が取り押さえました。 取り押さえた訳は、 再生資源還元金は、自治会の収入源でもあるからです。 調べると、同様の行為(断定できないものも多数あるが)は以前からあるようです。 自治会では、再発を防止するために看板やポスターを指定場所へ掲示しようとしています。文言は、「・・・することは犯罪です。」などを検討しているのですが、正確にはどんな罪になるのでしょうか?(もしかしたら、犯罪でないのでしょうか?)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
難しい問題です。 まずは質問者様の住んでいる市に「資源ごみ持ち去り禁止条例」があるか、ないか、ですね。 私の住んでいる市でも、資源ゴミ(新聞やアルミ缶)の持ち去りが激増して困っていたのですが、既存の法令では対処できないそうで、新たに条例(資源ゴミ持ち去り禁止条例)を制定し、違反者には罰則規定(罰金)を設け、持ち去りに対処する事になりました。 最近は、こうした条例を設ける市や区が増えているそうです。 だからこうした条例がないと罪に問うのは難しいかもしれません。 そしてもっと厄介なのは、こうした条例を制定しても、法的に有効かどうかは判断が微妙な事です。 実は、こうした条例を作り施行した東京都の世田谷区が、集積場から勝手に古新聞を持ち出したとして、複数の古紙回収業者を訴えました。 そして今年の3月27日に、東京簡易裁判所で違反した5人について、翌日の28日に3人について判決が出ました。 その結果、27日に判決の出た5人は、なんと全員が無罪になったのです。 このうちの2人を無罪にした松本弘裁判官は「条例は、どこがゴミ集積場か定義が曖昧で、不明確な規定で刑罰を与える事を禁止する憲法第31条に違反する」というものでした。まあ、これはきちんと定義を明確にすれば問題ないと思いますが、問題は他の無罪になった3人の理由です。 3人を無罪とした堀内信明裁判官は「廃棄物処理法には一般廃棄物の持ち去りに関する罰則規定はない。廃棄物の持ち去りを無条件に禁止し、罰金を科すのは同法に違反しており、地方自治体の条例制定権を逸脱している」というものでした。つまり条例自体が市や区の権限を超えているという判断です。 そしてもっと問題を複雑にする判決が翌日に出ました。この日に、判決の出た3人は全員有罪となったのです。 判決を出した桜井広美裁判官は「区条例の規定に問題はなく、業者の行為は悪質」と述べ罰金を言い渡しています。 裁判官によって判断がわかれているのです。厄介です。 条例を制定しても、それを無視して勝手に持っていく悪質業者は数多くおり、そして訴えられても無罪になる者も有罪になる者のもいるのだからとても厄介です。 ちなみに、この回収業者達を世田谷区が訴えたのは2004年から2005年にかけてです。回収業者達は無罪を主張した為、今年まで公判が続いていたそうです。2年以上たってこの判断が分かれる判決とは・・・困ったもんです。 一番有効なのは、現状では自分達で自衛手段を講ずる事だと思います。 私の住んでる所では、張り紙をしましたが、効果はなかったです。その為、ゴミ集積場は金網の建物にして、鍵もつけました。正規の回収業者が回収に来る日は、自治会の人達が、回収にくるまで複数見張りに立っています。その結果、不法な持ち去りは無くなりました。 その分、自治会の人は大変なんですが・・・
その他の回答 (2)
- nidonen
- ベストアンサー率55% (3658/6607)
実は、同様の問題は日本各地で発生しています。再生資源の所有権が 明確でないことが原因で、廃品回収業者では、「 棄てたものは所有権を 放棄したのだから、無主物であり、誰が持っていっても構わない 」という 論理で反論してきます。 そのため一部の自治体では、「 ゴミの日に集積所に出されたゴミは、 それを収集する自治体に所有権があるとみなす 」といった条例を定め、 法的に対抗しています。逆に言うと、この手の条例がないのであれば、 自治会がその再生資源を処分する権利は保障されていません。 もちろん裁判に打って出れば勝つ可能性は高いのですが、できれば 自治体に働きかけて条例を定めてもらうのが、もっとも確実な手段です。 ※ちなみにこの手の法律問題は、刑法の「 窃盗の罪 」を勉強する テキストにも載っています。たとえば手紙には金銭的な価値はない けれど、盗んだら窃盗になる。でも鼻をかんだティッシュなら罪に ならないといったものです。 再生資源は、自治会が回収することを期待して集積場所に出して いるので、棄てた人が自治会に所有権を渡したと推定されます。 しかも再生資源には金銭的価値もあるので、法的には窃盗に該当 する蓋然性が高いです。ただ、やはり裁判が必要にはなります。
お礼
ありがとうございます。 自治体に条例があるか確認してみます。 「窃盗の罪」でも調べてみたいと思います。 裁判するほど予算もないですから、できればポスター程度で効果があれば・・・と思いましたが、そうは簡単でないようですね・・・
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
その古紙の所有権は自治会にあるので、許可無く勝手にもって行けば窃盗(ドロボー)です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
かなり具体的、詳細にありがとうございます。 判断が分かれては、条例の効果も薄れてしまいますね。 なんとも厄介な問題です・・・ やはり最終的には見張りを立てるしかないのですね。 それも案には出てたのですが、実際に当番を決めるのはなかなか一枚岩には行かず、住民の意見もばらばらでしてまとめるのに苦慮しております。 もう少し調べてこうした例も会議で紹介したいと思います。