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憲法の言う「最低限度の生活」という定義

憲法25条の言う「健康で文化的な最低限度の生活・・・」について、基準はありますか。 例えば1日食パン1枚でも、とえりあえず生きていて、直ちに病気になることはないのだから、最低限度の生活は営めているということができるでしょうか。 「健康で文化的」というのが漠然としてますし、「最低限度の生活」というのも、何をもってそう言うのか分かりません。 それとも、解釈は憲法を基に法律を執行する側の判断に任されているのでしょうか。それだとしても基準がよく分かりません。 どなたかお教え下さい。

みんなの回答

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.3

例えば差し押さえのときにも、相手の身包みをはぐ訳にはいかず、「健康で文化的な最低限度の生活・・・」を保障しなくてはなりません。 既に出ているように、この最低限の規準は時代によって変ります。 この憲法が出来た当時はテレビを最低限文化的な生活に含むのかという論議はあったでしょうが、今では28インチ未満のテレビは差し押さえできないそうです。 何気にフリーターなどの生活は「健康で文化的な最低限度の生活・・・」という規準を割っていることが多いかもしれません。

localtombi
質問者

お礼

ありがとうございます。 フリーターなどの生活は、それに照らし合わせると基準を割っているかも知れませんね。ただ自分で望んでフリーターをやっている人もいますから、自ら権利を行使していないことにもなりますね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

明確で普遍的な基準はありません。 No.1さんも書かれていますが、 何が「健康で文化的な最低限度の生活」かは時代によって変わりますし、 どれほど国が助ければ良いかも時代によって変わるでしょうから。 >解釈は憲法を基に法律を執行する側の判断に任されているのでしょうか。 実は判例はそこまですら言っていません。 判例は、憲法25条はいわば訓示規定で「国民が生活できるように努めろよ」 と言っているだけだと判示しています。 (いわゆる朝日訴訟=昭和42年5月24日最高裁判決がリーディングケース) 従って、「著しく合理性を欠き、裁量の逸脱濫用となるような場合を除き」憲法問題とはならないとしています。 (いわゆる堀木訴訟=昭和57年7月7日最高裁判決)

localtombi
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなりファジーな判断といいますか、漠然としたものなのですね。

回答No.1

 時代や環境により、(人間の感覚も変化しますから)基準は変化します。  今の日本における基準は、生活保護を受けることができる基準が一つの目安になるでしょう。  考え方や具体的基準は、「生活保護 基準」などで検索して内容を見てみて下さい。

localtombi
質問者

お礼

ありがとうございます。 東京23区の標準世帯例では、16万7千円あまりで、条件によって最高約7万円までの住宅扶助が付加されるということらしいです。 金額でいえば、そうかな、とは思いますが、「健康で文化的」な生活がこの金額で保障されるかどうかが検証されているのかが、どうもよく分かりません。

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