国民健康保険証について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険証について引越しや再婚に伴う手続きとは?
  • 国民健康保険証の世帯主変更と新たな保険証の作成方法
  • 国民健康保険証の適用期間と必要な手続き
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国民健康保険証について

来月2日に再婚する為、私は他県へ引越しします。 事情があり転出届、転入届けなどは引越し先で取り寄せ手続きする形になります。 婚姻届も半ば頃になりそうです。 そこで、国民保険証について 今は、私と息子は(5歳児)世帯主が父である保険証に加入しているんですが 地元を離れる前に、役所で手続きとして 保険証から私達親子を外してもらい 新たに私が保険証を作ることは出来るんでしょうか? 外した後、もし病院へかかることがあれば・・・ と思い、彼の保険証に加入する前まで少しの期間ではありますが作れるのであれば 作ったほうがいいのかと思い質問させて頂きました。 参考になるかは、わかりませんが 私が以前離婚したときに、私は新戸籍を作っております。 詳しい方いらっしゃいましたら 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

転出と同時に現在の市町村での国民健康保険を脱退し、転入と同時に新世帯での国保の加入ということになります。 転出していないのに国保の脱退届は認められないし、転入届が出ていないのに国保の加入届は認められないでしょうね。 ※どうせ役所に行くんだら一度に済ませたら? 転出後に、前の住所地での保険証を使ったらそれは詐欺ですし、当然ながら前の住所地の市町村から医療費の返還を求められます。 一方、転入後の受診は、転入から14日以内に届け出さえすれば、転入地の市町村の国保で医療費をもってもらえます。 転出届から実際の転出までに受診した場合のことなら、資格証明書を発行してもらい、いったん10割を支払って還付を受ける、という手もありますが。 医療機関が行きつけのところなら、事情を話して、後から保険証を持ってくることと引き換えに3割支払いで勘弁してもらうこともできるかも知れませんが……。 ついでですが、夫になる人は健康保険に加入しているのでしょうか? 健康保険の被扶養者になれる「配偶者」や「子」は、事実上の配偶者や養子でも構いません。 あなたが彼と同じ世帯に入り、続柄を「(未届の)妻/夫」とすれば、被扶養者として認められると思いますよ。

tomopp
質問者

お礼

ご回答有り難う御座いました。 お陰様でthor様にお答えして頂いたことを把握し 役所へ行って参りました。 結果、引越し後、転出、転入届け後、私の親に頼んで国保から 外してもらう様、手続きが出来るとのことでしたので そうすることにしました。 色々と今回の件で勉強出来ました。 有り難う御座いました。

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