• 締切済み

慰謝料をとるには?

17年連れ添った夫から私と息子は主に言葉によるDVや(私は一度蹴られて足の指を骨折する事ありました)我慢に限界がきてましたが、風俗通いも発覚したのをきっかけに、ついに別居し離婚を考えましたが、慰謝料をたっぷりとらない事には納得いきません。証拠の風俗のポイントカードや行った日付と遊んだ女の割引代わりになる紙を財布から没収し、返してくれと逆切れされた為、目の前でやぶり夫に投げ付けてやったのですが、翌日ごみ箱にも部屋中探してもありませんでした。おそらく証拠隠滅に持っていったか、張り合わせてまた利用する為に持って仕事へいったのでしょう。最低。私は今冷静にミスを悔やんでます。せめてコピーをとっておけば証拠になりましたよね?もう私の手元には証拠の品は昨日タンスからでてきた他の風俗の担当女のご指名名刺のみです 。私が仕事中に仕事早退し家からまずいものは運び出したようです。どうすれば子供と私に有利に納得のいく慰謝料養育等をとって離婚できるでしょう?専門知識のある方、経験者のかたどうか教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.5

#1です。証拠というのは事実認定(記憶と事実)が可能ということです。風俗店は風俗営業法の下に営業しておりますので特定は可能です。何故なら例えば関東地域なら同じ店名はありません。いかがでしょうか。

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  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.4

まず慰謝料の話し合いはいきなり裁判とか訴訟とか大げさなものではなく、二人の話し合いからはじめます。 そこで旦那が「それは悪かった。たっぷり慰謝料を払うよ」と言ってくれればそれで解決です。 しかし話し合いがこじれてしまったら(旦那が慰謝料は絶対払わないと言うとか)裁判で第三者に客観的に慰謝料を決めてもらいます。 裁判になったときのお話です。 元々風俗ではたっぷり…というほどの慰謝料は難しいと思います。 浮気よりもかなり低くなるはずです。 それプラス裁判費用を考えれば、当然入ってくるお金は微々たる物になるかと。 下手すれば取れない可能性だってあります。 風俗にいった回数が少ない、夫婦で長年セックスが無い状態など。 そうなれば出費の方が大きくなります。 言葉によるDVも、結構難しいと思います。 まず旦那が「そんなこと言ってない」と言いはったらどうするか? 録音・日記等の証拠は出せるか? 次に証拠が出せたとして「これ言葉のDVなんてものじゃなくてただの喧嘩なんじゃないの?」と言われてしまうこともあります。 一方的に暴言を吐かれたのではなく、お互いが罵りあう喧嘩であれば言葉の暴力にはならないです。 質問者様に言い分があるように、当然旦那様にも言い分はあるわけで、質問者様のいう事が一方的に認められるということはないです。 身体に対する暴力はとれると思いますが、骨折一件だけならそれなりに小額になります。 そしてこれも喧嘩中にお互い興奮状態で罵り合っている中でつい手が出てしまった、という状況なら精神的苦痛に対する慰謝料は少なくなります。

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  • ttyf-fctg
  • ベストアンサー率39% (65/163)
回答No.3

No.2の方も書かれていますが、風俗通いそのものは離婚を有利にする材料としてはそれほど強いものではありません。 もちろん、過度な風俗通いの結果夫婦の資産に重大な損失を負わせ、更に生活も困窮したといった事があれば別なのですが、逆に旦那さん自身の自由裁量で使ってよいお金(お小遣いなど)の中で行っていたのなら慰謝料の増額はあまり期待できませんし、更に仮に質問者様が旦那様の性交渉要求に充分に応えていなかったりした場合、風俗通いが妥当と判断されるケースもあります。 また、No.1の方の「法律は妻の座を守るように改正されていると聞きますので」という文章は、かなり誤解を招きがちだと思います。 確かにDVに関する法整備は進みましたし、DV被害妻と子の権利も随分と補償されるようになりましたが「座が守られる」というニュアンスとは違うと思います。 更に、DVですが、コレも残念ながら時効というものがあります。あまり昔の事であれば… 最後ですが、離婚訴訟で夫に求められる請求額は、夫の支払い能力によって変動する(支払い能力を超えた請求は無意味なので仕方ないのですが)ので、旦那さんの資産によってはNo.2の方が言われる様に慰謝料どころか養育費さえ厳しいという事も充分にあり得ます。 よく考えて、貴女とお子様にとってベターな選択をしていって下さい。

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  • iys1111
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.2

文面だけからは判断できません。ご主人の風俗通いだけでは難しいです。DVもどの程度かわかりません。一回だけなのですか? 具体的にいえば、生活費を入れないとか、度重なる暴力を証明できなければ厳しいです。そもそも家裁でも関係修復を重視しますから。貴女には失礼ですが、貴女に原因はないのでしょうか?相応の理由がお有りでしょうが文面だけでは判断つきません。もし、風俗通いを続けているなら、借金はあっても資産はないでしょう。慰謝料どころか養育費さえ厳しいと思います。17年連れ添った相手の事情など見えてると思いますが如何でしょう?結論は裁判に勝っても取れないと思います。

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  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

DVは離婚訴訟できますよ。風俗は店名を覚えていれば大丈夫です。法律は妻の座を守るように改正されていると聞きますので弁護士さんに相談して離婚の進め方を聞いて見てください。DVは許せませんね。

noname#42086
質問者

お礼

心強いお言葉ありがとうございます。破りすて日付がはいった証拠の品は隠蔽されてしまったので通い詰めてた風俗の店名は覚えてますが、行った日にちは残ってません。店名だけで証拠になるのはどうしてですか?お時間があったらで結構ですので教えていただければありがたいです。

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このQ&Aのポイント
  • 分子Aと分子Bが存在する。分子Aが5.4×10^24個と分子Bが8molでできた気体の平均密度は25g/Lであった。
  • 分子Bの8molの重さは6092.8gである。分子Aの分子量を求めよ。
  • 気圧気温は標準状態、アボガドロ定数を6×10^23として計算せよ。また、これらの分子は計算結果をきれいにするために値を調整された架空の分子である。
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