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自宅の一部を他人が経営(自分は25%出資者だが役員ではない)の法人(株式会社)事務所として使用する場合

自宅(マンション・借家)を、新規設立予定の株式会社の本店登記し、事務所として利用することを考えています。(1)借家である自宅を、他人(=共同出資者)が代表取締役社長となる予定の会社の本店登記することはそもそも可能なのか?、(2)可能である場合、新規設立の会社と私個人が転貸契約を結ぶ形で、賃料徴収ができるのでしょうか?。因みに、社長就任予定者の出資比率は50%、私と妻がそれぞれ25%ずつの出資比率を考えております。徴収する家賃は月10万円程度(私個人の支払家賃は30万円強)を考えております。おわかりになる方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

持家であれば問題はありません 借家の場合、名目のみであるか、実際に事務や営業行為を行うかで異なるでしょう 名目のみであれば、多分問題はないでしょう 事務や営業行為を行う場合、貸借契約の使用目的に抵触するものと思われます、状況によっては契約違反で退去を求められるでしょう 転貸借が禁止されていれば、まず無理でしょう 上記がクリアできれば、いくらで貸借しても問題はありません ただし、取締役に対する利益供与と見なされる可能性はあります(株主・税務署から) 賃借料を受け取った方が、所得税等の適正な申告を行うことは言うまでもありません

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