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消費税法:債権回収代行手数料

債権回収代行の会社に売掛金の回収代行を委託しています。その委託先の手数料が売掛金の回収代金の3%とられます。その3%の手数料は消費税法では課税取引でしょうか?それとも非課税取引でしょうか?

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

銀行手数料と同じです。課税取引です。

goomim
質問者

補足

課税取引ですか。 現在会社では、債権の譲渡みたいな感じに考えて非課税取引でやっています。 これは完全に間違っていますかね?

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