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給料支払について

今週月曜日(10月15日)より、派遣社員として勤め始めました。 3ヶ月以上の長期というのが勤務の条件(土日祝休み)で、最初の契約は11月末までです。 訳あって、木曜日を最後に勤務していません。つまり月曜から木曜までの4日しか勤務していません。 来週の月曜日に辞める旨を伝えたいと思います。 そこでなんですが、長期勤務の条件で勤務を始めたにもかかわらず、契約途中(しかもたった4日) で辞めてしまっても、働いた4日分の給料は支給されるのでしょうか? 定かではありませんが、派遣契約書(処分してしまいました)に、 勤務開始から5勤務日以内に退社した場合、給料は払わない。 というような文言が入っていたような気がしたので、質問させていただきました。 あと1日勤務すればいいんじゃないの?と思われるかもしれませんが、 もう勤務する気はまったくありませんので、あくまで、給料が支払われるかどうか、 だけの回答をお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

#1です、人事担当してます >勤務開始から5勤務日以内に退社した場合、給料は払わない。 書き忘れましたがこのような規則は書かれていても「無効」な条項です 労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。 ・違約金等の予約  会社を辞める際の違約金を定めたり、損害賠償を予約すること http://www.soumunomori.com/column/article/atc-607/ http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken03.html よって就業規則や労働契約書に書かれていても無効です

  • 236735
  • ベストアンサー率33% (372/1109)
回答No.4

5日間というのは派遣会社独自の決まりかもしれませんが、通常なら派遣会社は支払う義務があります。但しタイムシートに就業先担当者からサインがもらい、その控えを就業先に渡せば、です。またそれらの内容にあなたがサインしていると分が悪くなりますね。 タイムシートにサインは就業した証明になるわけですから、もらわなければ、あなたが放棄したとみなされます。証明が出来ないので就業先も派遣会社も支払う義務というより、支払いたくても支払うことが出来ません。異議があれば弁護士などに相談してもいいでしょうが、やむをえない事情を除けば、あなたが自分の勝手な都合で辞めては状況はよくないかと思います。それ以前に相談するだけで支払い分の金額を使うことになるでしょうし。 要はもらいたいなら、出社してサインをもらいにいくか、派遣会社に相談してください。

  • needeen02
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.3

こんにちは。 どのような事情でお辞めになる予定なのかが定かではないので ちょっと微妙なところですが… タイムシートにサインを貰えば(普通なら)支払われます。 >定かではありませんが、派遣契約書(処分してしまいました)に、 >勤務開始から5勤務日以内に退社した場合、給料は払わない。 これはその派遣会社さん独自のルールなのでしょうか… ただ、もし契約書にその文言が本当に入っていて、その契約書に 判を押してしまっているのなら支払われない可能性が高そうです。 ただ「訳あって」と書いていらっしゃるのでよほどの事情があるの だろうなとは思うのですが…いかがでしょうか。 あ、契約書は契約期間が過ぎるまで処分しないでくださいね。 単なる紙きれにしか見えなくても、「契約書」ですから(^_^;)

  • sinjou
  • ベストアンサー率13% (492/3662)
回答No.2

自己責任でタイムシートにサインを貰い、派遣元総務に提出すれば、支払い処理は実行されますよ。あなた次第。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

・給与は貰える権利が有ります ・損害賠償の義務が有ります 基本的には契約社員の場合は一般の社員と異なり契約期間中の解除は出来ません 契約中に自己都合で辞める場合は相応の損害賠償を勤務先に支払う義務が有ります 一般的には給与の1ヶ月分では不足するくらいかな? 派遣会社もすぐには人員の確保が困難でしょう http://www.pocoapoco.ecnet.jp/qa/hakenqa-t02.htm

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