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税金の口座引き落としについて

去年田舎に戻って小さな家を建てました。 それで今年から固定資産税がかかっています。 払込方法を口座振替にしていますが、 なぜか納期限までに口座から落ちてるんですよ。 例えば納期限が月末だとすると、25日くらいに・・。 これって、おかしくないですか? 役場に尋ねると今までずっとそうだったと悪気なし。 なんでこんなこと聞くのか・・という横柄な態度。 所得税なんかの口座振替は納期限の1ヶ月も後なのに こんなこと法的に許されるんでしょうか? 役場をギャフンと言わせたいんですよ。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

自動振替の申込書時点で、こちらが期日の指定ができていないなら、納付期間内なら違法性は問えません。残念ながら。

syakuhusai
質問者

お礼

有り難うございました、最初から期限内に引き落とすってことが書いてあったり、説明を受けてたら文句も言わないんですが、まったく説明が無かったものですから・・・・。

syakuhusai
質問者

補足

確かに、こちらから期日の指定はしていませんが、 口座振替の申込書本人控えにも「納期に引き落とす」となっているんですよ。 ですから、納期が月末ならそれ以前に引き落とすのはおかしいんじゃないか? 書いてあることと、してることが違うじゃないか?と言いたかったんです。 これは違法性というより、民法上の契約違反ですかね?

その他の回答 (3)

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.4

>口座振替の申込書本人控えにも「納期に引き落とす」となっているんですよ。 納税通知書をもう一度見てください。 納期は 平成○年○月○日から○月○日ってなってませんか? 月末は 納期「限」ですよね。

syakuhusai
質問者

補足

確かにおしゃるとおりなんですが、事前になんら説明が無かったモノですから、期限に引き落としされるものと思ってました。有り難うございました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

「期限内」であれば、問題はないはずです。「遅くても○日」というのが「期限」ですから。 ただし、25日に落ちるはずの金額が口座に残っていない場合、30日まで待ってもう一回引き落とすようになっているんじゃないでしょうか。 (所得税って、納期限の1ヶ月もあとまで来ないんですか?何のための「期限」なんだ?) 民間企業で25日に給与振込みがあるので、それにあわせて引き落とししたら、とりっぱぐれがない、という発想かもしれません。 口座を「単独」で作って、30日に入金する、というのをやってみれば?

syakuhusai
質問者

お礼

ありがとうございました、一度試してみます。

  • 7AXJ
  • ベストアンサー率21% (107/503)
回答No.2

来年からは口座振替は止め、 期限ギリギリに現金を持参し納付しましょう。

syakuhusai
質問者

お礼

ありがとうございました。次回引き落とし日の前に口座振替を解除することにします。

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