• 締切済み

新築時の登記の減税と支払について

予定では後一週間で引渡しとなります。 そろそろ登記の準備を・・・と言われました(銀行に) 登記には減税措置があることは知っているのですが どうすればこの減税措置は受けることが出来るのでしょうか? 資料では、固定資産税に対して課税されるようになっていますが、ということは・・・支払は役所の方が資産価値を判断してからということですよね。 登記は、今行って税金は年末に(年明け?)支払ということですか?それとも、書士さんへの報酬と一緒に近々支払ですか?(これでは、減税の手続きする間もないと思うのですが) 住宅ローン(銀行のみ)時の担保の手続きは、銀行関係の書士さんにして貰ったのですが、今度もその方にお願いする予定です。 この場合、普通に考えると表示・保存・抵当権すべて 銀行の方でして貰えるのでしょうか? それとも、家屋調査士がするものは建築業者や自分で調査士に別に頼む物なのでしょうか? 勉強不足で伝えたいことが伝わりにくいかと思いますが どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • dayone23
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

軽減の適用がある一戸建の新築建物(土地は除く)の登記手続に限定して進めます。(土地に関する記載がないので少し心配ですが建替えですよね?) 1 建物表示登記(土地家屋調査士に依頼) <土地家屋調査士手数料のみ> なお、建替えで古い建物を取壊して新築した場合は、表示登記と一緒に古い建物の滅失登記<土地家屋調査士手数料のみ>が必要です。 ローンが絡む場合は、銀行窓口に依頼すれば出入りの司法書士を通じて、土地家屋調査士に依頼されるのが一般的です。 2 住宅用家屋(軽減)証明書(市区町村窓口) 参考:http://www.city.toshima.tokyo.jp/sinseisyo/kankyou8-2.pdf <市区町村手数料+土地家屋調査士又は司法書士手数料> この証明書は建物所有権保存登記や新規の抵当権設定登記に要する登録免許税の軽減に必要です。 現住所が新築建物所在地と同じであれば必要ありませんが、未入居などで相違する場合は余計な書面が必要になります。(参考URLをご覧下さい) 通常は表示登記終了後、本人に代わって土地家屋調査士又は司法書士が証明書の交付を受けるのが一般的です。 3 所有権保存登記(司法書士に依頼) <国税:登録免許税(=課税価格×1.5/1000)+司法書士手数料> 軽減の適用がなければ6/1000 参考:http://www.saitama-j.or.jp/~sai-siho/tizu/nintei.pdf ふつう新築建物の場合には、注文建築で所有者が明らかな物でも新築の翌年4月1日にならないと市区町村の固定資産評価額が未定のままですから、建物の所有権保存登記では課税価格を算定するために各都道府県の法務局ごとに新築建物価格認定基準(平方米単価金)が定められています。参考URLをご覧下さい。同一の都道府県内であっても地区毎に単価が違う場合もあります。 課税価格は該当地区の種類(居宅等)・構造(木造等)に対応した平方米単価×床面積で算出します。 登録免許税計算は課税価額千円未満切捨て&登録免許税額百円未満切捨て。 4 新規の抵当権設定登記(司法書士に依頼) <国税:登録免許税(課税価格×1/1000)+司法書士手数料> 軽減の適用がなければ4/1000。課税価格は、借入れの債権額です。 但し、抵当権者が公庫などの場合は、登録免許税が非課税0円となります。 また、建替え等で既に土地(新築建物の底地)には抵当権設定登記がされていて、追加的に新築建物の抵当権設定登記をする場合には、登録免許税は1,500円です。 5 不動産取得税(都道府県税) 参考:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/menu_tozei.htm#f 上記3の新築建物価格認定基準と同じように、新築建物の不動産取得税の算定にあたっては総務大臣告示による固定資産評価基準(通常は平成12年・15年等3年毎の見直し)に基づき算出されますから、建物所在地の都道府県税事務所に問い合わせられれば概算が判明するでしょうし、あわせて不動産取得税軽減手続のための必要書類なども確認されれば宜しいかと思います。或いは依頼される司法書士に尋ねられても宜しいかと・・・ 以上 参考URLの一部はPDFなのでご注意下さい。 なお、質問の意図を取り違えていた場合は御容赦下さい。

  • fudousan
  • ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.1

うーん、余りにも質問が漠然としているので、納得できるか分りませんが、自分で戸建てを建築して、登記をした経験上からご回答します。恐らく、文面から新築の戸建ての引渡しと推測しております。。。 どうすればこの減税措置は受けることが出来るのでしょうか? 【回答】特に、何もしなくても居住用の新築と言うことで、役所の方で減税措置を行います。 資料では、固定資産税に対して課税されるようになっていますが、ということは・・・支払は役所の方が資産価値を判断してからということですよね。 登記は、今行って税金は年末に(年明け?)支払ということですか?それとも、書士さんへの報酬と一緒に近々支払ですか?(これでは、減税の手続きする間もないと思うのですが) 【回答】恐らく、不動産取得税と登記費用を混同されていると思われます。不動産取得税であれば、前者の通り役所が資産価値を判断してからですね。登記所で表示登記をした後に、自治体(私の場合は都税事務所)に情報が伝達され、先方から各種資料(契約書等)の提出依頼がなされた後に評価額の通知が来ます。一応、評価額に対しては、文句を言うことも出来ます。。  登記費用については、司法書士に対して登録免許税(登記費用)+報酬を支払うことになりますね。 住宅ローン(銀行のみ)時の担保の手続きは、銀行関係の書士さんにして貰ったのですが、今度もその方にお願いする予定です。 この場合、普通に考えると表示・保存・抵当権すべて 銀行の方でして貰えるのでしょうか? それとも、家屋調査士がするものは建築業者や自分で調査士に別に頼む物なのでしょうか? 【回答】基本的には、銀行の司法書士に任せておけば問題ないと推測されます。家屋調査士は、登記に必要な図面等を作成して貰えます。もしご自身で登記するつもりであれば、家屋調査士に図面の作成を依頼して、登記所に持っていくことで少しは費用の削減と経験ができますよ!

neconyan
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。 >恐らく、不動産取得税と登記費用を混同されていると思われます。 不動産取得税なら評価額を出されてから・・・で、理解していたのですが 資料の登録免許税の軽減措置と言う項目に 固定資産税評価額×0.15%というのがあったものですから (登録免許税=登記費用なのですね。税金ではないのですか?) 今、登記をすすめても評価額が出ていないし軽減措置はとられないのかーと単純に思ったのです。 しかし、この公式上には評価額とあるし・・・ 登録免許税の軽減措置というのは、司法書士に支払うものが安くすむのですか?登記所などに払うお金が安くなるのか・・・と考えるものかと思ったものですから・・・ また、頭がこんがらかってきました。 >恐らく、文面から新築の戸建ての引渡しと推測しております。。。 はい、御察しの通りです。 登記を誰がするかは、銀行に任せようと思います。 分かり図らい質問にご返答ありがとうございました。 宜しければ、無知な私にもう少しお付き合い下されば幸いです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう