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自転車対自転車の事故について質問します。

私ともう一人が歩道を同じ方向に向かって走っていました。私が後方左側、もう一人が前方右側です。私が左側を抜いていったところ、相手がふらつき(相手との横の距離は約1メートル以上あり)相手の前輪が私の後輪に接触し、路肩の植え込みに転倒(しりもち、軽症)警察には届けてあり、お互い相談して示談で解決しなさいという答え。相手方は自分の過失は100パーセントないと言い張ります。過失の割合はどうなんでしょうか。治療費は一応私が負担することとしましたが、どこまで払うべきでしょうか。

noname#57307
noname#57307

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  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

微妙な問題です。 運転免許の所持を義務付けられている車両なら、追い抜き去れる側の安全配慮義務が存在します。 安全確認をしないで進路を変えた、追い抜かれた側に9割の過失があります。 スキーに例えると、今日はじめてスキーを履いた素人から直滑降できるベテランが混在して滑っています。 突然進路を変えたり、変なところで止まったりするのは普通のことです。 追い抜く側は、それでも事故を起こさない距離を確保する義務があります。 一方追い抜かれた側は無過失です。 自転車は道路交通法の規制を受けますが、スキー同様技量の無い者が運転することを容認されている乗り物です。 個人的見解でいえば平走された時点で、相手の存在に気が付くはずです。 あたりまえの判断をすれば、進路を変えればぶつかるとわかります。 にもかかわらず、進路を変えてぶつかってきたほうが過失が大きいと判断されます。 一方、相手が左に寄るべく進路を変えているのに、無理やり追い抜いて事故になったのなら、あなたが10割悪いです。 警察もどっちもどっちと判断したから、話し合いで示談しなさいと言ったのではないですか。 これだけの状況提示ではなんともいえませんが、5分5分が妥当なのではありませんか。

その他の回答 (2)

回答No.3

原則、自転車は歩道を通行してはいけない事になっています。 (例外は、自転車の通行が許可された歩道) 通行した場合は、徐行義務(歩行者に対して)があると言えます。 これが車道で、相手が何の理由もなく車道中央側にふらついてきたのであれば、相手の過失が比較して大きくなり、ご質問者様に徐行義務はありませんから、ご質問者様有利で過失割合の話し合いになると思います。 歩道上では、相手方がは100パーセント過失がないと言い張る根拠がありますね。ご質問者様には、100パーセント過失がないと言い張る根拠がなく交渉スタートがその地点になることと、第三者から見て両者が違法というところがつらいところです。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

過失割合以前に100%貴方が悪いようですね。 全部弁償です。  事故=追い越し事故 加害者ー追い越し者 被害者ー追い越された者  事故原因:直接原因 貴方が歩道で追い越さなければ事故は起きなかった。

noname#57307
質問者

補足

全部弁償ということですが、相手が若い人ではなく、他の病気(腰痛など)で通院していて、どの時点で完治という証明ができない場合、後遺症が残ったといい続けた場合、永久に支払い続けなければならないのでしょうか? あと、乗っていた自転車のかごだけがへこんでしまったのですが、相手方が、事故のおかげで車体が曲がったような気がするといってきた場合場合全額弁償ということになるのでしょうか?(ちなみに新車ではなく もともとかごも破れていたりして、車体もさびが目立つ)

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