• ベストアンサー

自転車同士の事故

先日、交差点で自転車同士の事故がありました。 車道の進行方向と同じ方向に、歩道を両自転車は走っていました。私は歩道の右側にある自転車専用道路の左側を走行していました。もう一方の自転車は歩道の左側をかなりのスピード(本人が言ってました)を出して走っていました。交差点に入りそのまま左折した際に、左側を走っていた直進の自転車が後輪に追突して、私は自転車のハンドルで胸を打ち、救急車で運ばれました。幸い打撲ですみました。警察にも連絡して示談との事でした。この場合の過失割合をお教え願えないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13482
noname#13482
回答No.4

具体的な数字については言及するつもりはありませんが、#2よりもう少し質問者さんの過失が大きいのかもしれません。 理由は「充分な後方確認を怠った」と思われるからです。相手が自転車ということで「相手の過失が大きい」と思うのでしょうが、これが自転車ではなく歩行者だったらどうでしょう。質問から受けるイメージでは、「自転車専用道路から左折し、歩道を横切る時に事故にあった」と読めます。 質問者さんの「後方確認不足」と相手の「本来は走行禁止区域を走行していた」という点が、大きな過失のポイントだと思われます。

purupuru2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

皆さんあなたが過失大と、とらえておられます。おそらくそうだと思います。 自転車といえども、車両です。道路交通法を順守しなければなりません。 自転車専用道路交通区分帯が設定されてれば、歩道を通行すること自体相手にも著しい過失 重大な過失を問われ過失割合修正要素にはなりえますね。 当事者で示談交渉より、第三者に入ってもらい話し合いされることがいいのですが・・・? 周りに自動車保険加入代理店などおられれば、その方とご相談されることをお薦めします。 自転車同士ですと、保険加入されてないケースが多いので、感情的になり前にすすみません。 自動車保険 火災保険 傷害保険 その他共済加入で個人賠責付帯されてるかもしれませんので調べて下さい!! 自転車も歩行者と同じで、ケガすればいつでも被害者なんて甘い考えは禁物 自動車と同じ、いつでも加害者になり得ます。 自転車も自動車同様保険が必要です。年間1,000円前後で加入できますので付帯して下さい!!

purupuru2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険の件は、調べてみます。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1981/5642)
回答No.5

purupuru2005さんは 車の免許はお持ちでしょうか? この場合 巻き込み確認義務違反になります (左折する前に 左側に走行しているものがないか確認すること。走行しているものがあれば、それが通り過ぎた 後に左折するのが 道路交通法の鉄則です) 左折する場合 歩道側から なにか来ないか確認して 安全を確認し 左折に入る必要があります 今回 たまたま 相手が自転車でしたが、もし歩行者だったら相手が大ケガしていた可能性があります! 過失割合は もっとくわしく聞かないと 分かりませんが 最低でも 30対70で purupuru2005さんに過失があります 心情的には purupuru2005さんの方が ケガされているので納得いかないかもしれませんが purupuru2005さんが 左折確認していれば 防げた事故ではあります(いくら相手がスピードを出していたとしても)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  示談ですから、過失割合はお互いで決めることになりますので、決まりはありません。  それぞれの過失の度合いで決めることになりますので、それを書き出して見ます。 (あなたの過失) ・後方の自転車の接近をよく確認しなかった。 ・自転車は軽車両であり、交差する場所では左方優先(左から来る方が優先)に成るので、相手に優先権がある。 (相手の過失) ・歩道では自転車は徐行(何かあればすぐに止まれるスピードで走るということです)しなければいけないが、していない。 ・自転車は歩道の車道寄りを走るか、自転車専用帯があればそこを走らなければいけないが、そこを走っていない。 こんなものでしょうか。これから双方納得する数字をはじいてください。

purupuru2005
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 純粋に双方の過失割合がしりたいと思っているのですが、 ・自転車は軽車両であり、交差する場所では左方優先(左から来る方が優先)に成るので、相手に優先権がある。 との事ですが、左側が自転車走行禁止でも優先権は発生するのでしょうか?

  • raphel_7
  • ベストアンサー率34% (86/252)
回答No.2

左折中の車に路肩を走ってきたバイクがぶつかるという教習場で教えてもらう典型的な事故の自転車版と考えてよいでしょうか? purupuru2005 と相手で私の所見では 10:90ではないでしょうか? 停止していたところにぶつかってきた場合は 100% 相手が悪いといえますが、左折中だとしたら 10% 程度の過失はあると思います。

purupuru2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆さんのご回答を参考にしたいと思います。

  • peco_poco
  • ベストアンサー率29% (5/17)
回答No.1

あなたが交差点にさしかかり、進路変更する前に、後方への注意はいかがでしたか? 右から左にいきなり曲がって、直進していた加害車にぶつけられたのでしょうか? もう少し、状況を詳しく知りたいです。 相手のスピードは、どの程度出ていたと思いますか? また、あなたは、どのくらいのスピードだったのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう