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国民年金第3号被保険者への届出期間について

国民年金において第3号被保険者の資格取得、第3号被保険者への種別変更、種別確認の届出期限は以前までは30日以内となっていましたが14日以内に短縮されたって本当ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.2

今年からの法改正です。    【改正前】 30日以内 に 市町村長   へ届出    【改正後】 14日以内 に 社会保険庁長官へ届出  日にちは短くなるし、市町村長に出せば良かったのが長官に変わって、法改正じゃなくて、法改”悪”じゃないの、と思えます。 しかし、実際は、会社の総務部門に届出を提出したところで、”社会保険庁長官に出したこと”となるので心配ありません。市役所まで出向かなくても、夫に「会社の総務の子に出しといてね!」、で済むので楽になるはずです。14日で短くなったのも、手続き忘れて、国民年金1ヶ月分を、主婦が損しないようにという、親ごころなのです。  以前の方法では、手続きを忘れる主婦があとをたちませんでした。 「私は会社員の妻だから、年金を払わなくても、国民年金がどんどん貯まるのよ!」、と思っても、3号の届出を市町村に出して無いと意味がありません。結婚して10年経って気付いても、2年前までしか勘定してくれません。役所に文句を言っても手遅れです。8年分、国民年金を損するだけでなく、【合計25年以上】という年金をもらう資格にも影響が出てくる人もいるでしょう。(夫と離婚すると無年金者になってしまう・・・)  今後は、会社の総務担当がフォローするので、そういうトラブルが減ると思いますよ。

maybe007
質問者

お礼

14日以内に「社会保険庁長官」ですね。 資格試験でこの知識が必要だったものですから。 でも試験は落ちていると思います。(直前で知るような勉強ぶりでは当然かもしれません。しくしく。) 2年までしか勘定してくれないっていうのは知っていました。新聞にもそういうトラブルがまれにあるとかでちょくちょく載っていたりもしましたし、お勉強していた本にも載っていたものですから。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.3

健康保険とセットで届出するようになったので,もともと14日以内であった健康保険に合わせたのです。 特に深い意味はありません。

maybe007
質問者

お礼

健康保険とあわせたものっていうことで逆に便利になったということですね。 どうもありがとうございました。

  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.1

そのようですねぇ。国民年金のQ&Aに「14日以内に・・・」って・・・

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0501.htm#qa0501-q503
maybe007
質問者

お礼

どうも回答ありがとうございました。 14日以内ですね。 資格試験でこの知識が必要だったもんですから・・・。 でも試験は落ちていると思います。たぶん。

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