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契約ヘルパーなんですが人身事故を起こしてしまいました

派遣会社の契約でヘルパーをしています。自分の車で契約先(ヘルパー派遣先)に向かう途中、人身事故をしてしまいました。自分の車なので自分の車の保険で対処しようと思っているのですが、この場合、法律的に問題はないでしょうか?派遣会社には内緒にしています。事故したことがばれたら契約解除はまず間違いないと思うので。いま経済的に苦しいので事故の相手先には自分の勤め先は絶対言わないつもりです。警察にも勤務中だとはいっていません。これもなにか虚偽の申告になり罪に問われるのでしょうか?法律に詳しい方 急いでいます。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

事の重大さを認識していないようですね。 相手方が保険会社の対応が不満で、何らかの方法で契約先の会社に使用者責任を問う行動を起すと、契約先は事故を知らされていないと寝耳に水の話になります。そうなると契約先と派遣会社の信用関係が崩れるので、派遣会社は契約先を一つ失うことになります。 その分は当然、派遣会社はあなたに対して損害賠償を請求するでしょう。 また、このことが原因で、契約先の仕事にも影響があれば、契約先からもあなたに対して損害賠償請求されることになります。 >相手方が電話とかで探してきたら、かえって警察に訴えてやろうと思います 相手方は正当な請求行為ですから、何の罪にもなりません。 自分が不当なことをしておいて、警察に訴えるなんておかしなことはできませんよ。 黙っていれば問題ない。。。 どこかの企業体質と一緒ですね。 こんな無責任な人が介護という人を助ける仕事についていることが残念です。

umetaro87
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

普通の車に対してなら黙っていても問題はないが人身事故でしょう? 保険会社にばれれば契約がどうなるのか?でしょうね 警察から何も言ってないならこちらから言う必要はないと思います

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

>仕事先のお宅に訪問する途中だったんです。 と言う事は業務中となる可能性がありますね。 業務中であれば民法715条により使用者責任が発生します。 被害者に対し、勤務先を告げない行為は損害賠償請求先を隠匿する行為ですから、 被害者がそれを知った場合著しい背信行為として損害賠償増額の理由とされます。 また被害者が会社に損害賠償の請求をした場合を考えて下さい。 貴方にとっては大変不利な状況となります。 それを承知の上での行為なら此方が何も言う事はありません。

umetaro87
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました

umetaro87
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。けど黙っていればわからないと思います。 だからずっと黙っていようと思います 相手方が電話とかで探してきたら、かえって警察に訴えてやろうと思います。これはなにか適当な罪状はないでしょうか?迷惑防止法条例違反とか、、、これって正当な行為ですよね。どう思われますか?ご返答お待ちしています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

民事問題なので罪に問われることはありませんが、勤務中の事故であれば、会社は使用者責任を負います。 もし、なんらかの形で契約先に知られるようなことになれば、ご質問者だけではなく、派遣会社にも迷惑のかかるとんでもない事態に発展する可能性があります。 社会人として、自分の起した事故の責任は全うし、派遣会社および、契約先にきちんと報告し指示を仰ぐべきだと思います。

umetaro87
質問者

お礼

ありがとうございました 参考にさせていただきます

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