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人身事故について

先日、交差点内出会い頭事故にあいました。どちらも乗用車で私が一方通行2車線の道路、相手が停止線のある一方通行の道路です。交差点中央付近で私の車の左側部に相手が衝突しました。 その場は物損扱いで警察からも相手に停止線もあり、相手が悪いと言われましたがその日の夜に同乗していた妻が吐き気を訴え病院に行き人身に切り替えました。保険会社同士の話し合いでは9(相手):1(私)か8(相手):2(私)の過失割合になるだろうと言われました。しかし相手が警察に一旦停止をしたと主張し五分五分だとごねています。更に相手側の同乗者も通院をし始め慰謝料の請求をしてきています。こちらとしても早く決着したいのですが、相手と相手側の保険会社の間の話もまとまっておらず示談も出来ず車の修理も進まず困っています。 事故の状況としては明らかに一旦停止していないと思われ相手との主張が異なっています。当初、妻が被害者となって人身事故となっていますが、特に謝罪も無く上記の様にごねられていて非常に腹が立っています。 事情聴取時には警察の担当の方に私の罪も重くなると言われ妻は相手方の罪を重くしないと言いましたが、今からでも罪を重くする事が可能なのでしょうか?また私は警察の方より前方不注意と言われましたが妻が相手側の罪を重くした場合、私の罪も重くなるのでしょうか? 本文長くなってしまいましたが御回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vocka
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回答No.7

 実際に道路を見ていないため、正確な回答はできませんが、同乗者がケガをした場合は、追突などの10:0の事故でない限り両方の運転手が処罰の対象となります。  「私の罪も重くなると言われ妻は相手方の罪を重くしないと言いました。」というのは、この理由からです。  過失割合は、優先道路であれば1:9、そうでなければ2:8が基本となり、双方の速度や、周囲の道路状況(市街地か、田んぼのど真ん中かなど)によって多少プラスマイナスがあります。  相手が5:5を主張しているということですが、一時停止の規制がされている以上、止まった、止まらないにかかわらず、あなたが夜中に無灯火で100キロ以上の猛スピードで走っていたなどの事情がない限り5:5にはなりません。(道路状況によっては、もしかしたらそれでもならないかもしれませんが)  保険屋はその辺をよく分かっていますので、相手の言うことは気にしない方がいいと思います。  ただ、あまりごねられると、保険屋も折れる場合がありますので、最低でも週に1回位は保険屋に連絡をし、「現在の進捗状況」「正規の過失割合以外は認めないこと」をくどい位に伝えた方がいいと思います。  罪の重い軽いは、軽傷の場合は式上のことで、例えば相手が死んでしまったとか、一生車いすの生活になったとか、重大な障害を与えない限り「重く(軽く)して欲しい」といってもまず変わりません。  罪の重い軽いは、交差点の事故ですので、どちらも安全不確認か前方不注意、一時不停止などが絡んできます。  あなた(相手)の罪は、ケガの程度によって変わってきますので、相手や奥さんが15日未満のケガならいくら相手が「重くして欲しい」といってもそれほど重くはなりません。  以前、警察が15日の診断書を2週間(14日)に変更させたといって新聞に出たのはこのためです。  ただ、15日以上のケガの場合は、いくらあなたに過失割合が少なくてもある程度の罰金や免停などはきてしまうと思います。(もちろん相手より多くなることはありませんが)  15日と14日の罰金の違いについて詳しくは分かりませんが、いずれにしてもあなたは一旦停止のかかっていない方を走っていたということですので、先に挙げた極端な状況がない限りは、最悪でも3:7位にしかならないと思います。  最後に、保険屋に対し是非主張すべきことは、相手に一時停止がかかっていたことと、車の壊れ具合、それに、事故現場を実際に見に行くことの3点です。  意外に思われるかもしれませんが、保険屋は、まず現場を見に行きません。警察に状況を聞きに行くか、リサーチ会社に行かせます。つまり、事故現場を知らないまま割合を出すのです。  また、車の壊れ方を見れば、どちらが速かったという位のお互いの速度関係などがだいたい分かります。  以上、元保険屋の独り言でした。長文失礼しました。

yamato15
質問者

お礼

詳しく説明していただき、ありがとうございます。 上記アドバイスを参考にして今後の交渉に挑みたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • n_kamyi
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回答No.9

#2です。 車両通行帯が交差点内に貫通しているということは優先道路ですね。 それであれば、前述の通り相手の一時停止の有無は関係ありません。保険会社同士の9:1or8:2で妥当でしょう。 処分については警察の言うことはあまり気にしないで下さい。 処分を決めるのは公安委員会や検察官・裁判官であり、警察には何の権限もありません。 彼らが、罪が重くなるよ~とか免停になるよ~というのはあわよくば診断書を取り下げして物件扱いになることを期待しているのです。 物件扱いにすれば自分達の仕事が減りますからね。 私の経験上では優先道路を走行中に事故にあって、人身扱いになった場合に優先道路を走行していた側に点数や罰金の処分があったという話は皆無です。 過失割合については、相手がゴネている以上は話がまとまらないと思いますが、ご質問者が折れる必要はどこにもありませんので、保険会社に任せておけばいいと思います。 車の修理に関しては、一旦立て替えして修理代を請求するか車両保険があれば使用するしかないでしょうね。 相手の主張に関しては、人身事故扱いになっていれば、実況見分・供述調書が検察に送られますので、処分決定の後であれば、これを閲覧することが出来ます。 保険会社に供述調書を閲覧するように話をして、相手が警察・検察でどのような供述をしているか確認することが出来ます。

  • kensaku
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回答No.8

#1です。 謝罪せよとは申し上げておりません。相手を見舞う誠意を示しておいたほうがいいということです。 こちらに何も言ってこないのに、こちらから出て行くと、分が悪くなると思われるかもしれませんが、誠意を示すことは問題ないと思います。 また、相手がゴネるのは、車両保険に加入していないので、自分の車両の修理代の負担が大きくなるからだと思います。 しかし、それは相手の都合ですので、あくまで当方の保険会社に一任してしまって、構わないと思います。

yamato15
質問者

お礼

申し訳ございません。 謝罪ではなく、見舞いでした・・・。 私もある程度の誠意を見せることで今後の交渉が円滑に進むのであればそれも1つの手だと思います。 保険屋と相談し、今後の交渉に活かしたいと思います。 大変ご参考になりました。ありがとうございました。

noname#10926
noname#10926
回答No.6

質問の状況からでは当方の保険会社いう過失割合が妥当のようですね。 しかし、既に質問者さんが保険会社に示談交渉を委任(任意保使用)していることから、過失割合に拘る必要性がありませんね。ですから保険会社が許せば相手方主張の過失割合で合意されても良いのではないでしょうか。 民事での過失割合は刑事では基本的に関係がありませんから、お互い民事と刑事に分けて考えましょう。 ですから、 >相手が警察に一旦停止をしたと主張し五分五分だとごねています。 ↑ 意味不明です。 しかし、ごねるのは勝手ですが相手方の保険会社は何やってるの?と疑問に思いますね。 >情聴取時には警察の担当の方に私の罪も重くなると言われ妻は相手方の罪を重くしないと言いましたが、今からでも罪を重くする事が可能なのでしょうか? 質問者さんの奥さんが相手方の罪を重くすることはできませんよね。 記載内容を変更することは可能だと思いますが、手間が掛かるだけで一銭の得にもなりませんから考え物です。 >た私は警察の方より前方不注意と言われましたが妻が相手側の罪を重くした場合、私の罪も重くなるのでしょうか? 関係ないと思われますね。 原則として全治2週間以内のケガであれば不起訴相当処分になり罰金0円です。

yamato15
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 >民事での過失割合は刑事では基本的に関係がありませんから、お互い民事と刑事に分けて考えましょう。 >ですから、 >相手が警察に一旦停止をしたと主張し五分五分だとごねています。 ↑ 警察ではなく保険屋ですね。(すみません・・・。) 私も相手側保険屋は本当に何やってるの?と思います。 非常に参考になりました。ありがとうございました。

noname#165455
noname#165455
回答No.5

この場合は判断が難しいかもしれません。 自分も同じような事故を経験しました。 相手側は停止線はあるものの一時停止の標識はなく、基本的には同一条件での出会い頭の事故とみなされました。ただし、左方車優先(自分が左方車)の条件より、自分:相手が7:3となりました。 質問者様の場合のポイントとしては、 ・自車側が優先道路か否か ・一時停止の表示はあったのか 解釈の仕方によっては5:5もあるかもしれません。少なくとも相手はこう考えているのでしょう。 (優先道路ではなく、停止義務もない場合、相手が左方車だと逆転もありえる!?) まあ、これは最悪条件ですが・・・ 相手の罪を重くすることはできなくはないでしょうが、前方不注意、左方車優先義務違反等逆に不利になるかもしれません。保険屋さん等とよく相談すべきだと思います。 あとは、自分の場合、お互いに過失を素直に認めていたので、簡易判所所に出頭しましたが、減点、罰金などの処分は受けませんでした。

yamato15
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 当方の事故の場合、 ・車両通行帯は交差点内にもあり、こちらが優先です。 ・相手側には停止線・一時停止標識があります。 というような状況です。 上記状況の場合でも、こちらが不利になることがあるのでしょうか?

  • tunami23
  • ベストアンサー率26% (37/140)
回答No.4

昨年夫が事故に遭い、当初の保険会社の過失割合は、夫2:相手側8でした。 しかし、相手側が全過失は自分にあると認めていたので、最終的には9.5:0.5で解決しました。 事故の際、警察から「起訴しますか」と夫は聞かれたそうですが、加害者側が非を認めていたので起訴しませんでした。 なので互いに行政処分等は受けなかったと思います。(夫は無罰でした) 現在奥様の通院費の支払はどうなっているのでしょうか? 相手の保険会社の保険で通院時の支払はカバーされますので、もしご自身が負担されているのでしたら直ちに切替をお願いした方が、安心して通院、治療できると思います。 また、相手側の治療費はyamato15さんの自賠責保険から支払うことになると思います。 基本的に人身に対する慰謝料とは、治療が終了した時点で、双方の保険会社から支払されるものですから、個人的に金銭の授受等は行わないことです。 ただし、お見舞いとして数千円程度の菓子折りを渡すことは、これからの示談交渉を円滑に行う為の行為としてはよいと思います。(通常は加害者から被害者に行う行為ですね) 例え相手が非を認めていた場合でも、保険会社間での過失割合を被害者、加害者の両者が納得して示談に至るまでは、結構な時間がかかると覚悟しておいた方が良いと思います。 互いに罪を重くする云々は考えずに、円滑かつ納得できる示談交渉が進むように、保険会社の担当者と話し合われた方が良いと思います。 ただし、担当者の考えに納得できない場合は、自分の意見をはっきり伝えることは必要です。 必ずしも担当者が自分にとって最大の味方ではない場合もありますから。(保険会社同士、加害者側、被害者側の関係は、いつ逆の立場になるかわからないので、突き詰めた交渉をしてくれないこともあります) 車の修理に関しては、双方の保険会社の担当者が、損害状況を確認後、修理できると思いますので、自分の保険会社に確認すればわかると思います。 これから大変でしょうが、諦めず納得のいく示談が成立できることをお祈りします。

参考URL:
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/index.html
yamato15
質問者

お礼

大変参考になりました。 双方の保険会社の見解に納得していますが、加害者側だけが納得していない状態です。 これから示談までかなりの時間がかかるような気がします。 しかし、納得のいく示談が成立をめざしがんばりたいと思います。 本当にありがとうございました。

回答No.3

止まった止まらなかったも問題でしょうが、一時停止とはただ止まれば良いのではなく、止まって安全確認をしてから徐行して進む事を言うので,相手は安全確認を怠ったか十分に行わなかったのは明らかです。 相手は少しでも自分に有利にするため5分5分だとごねているのでしょう。 そんな人に誠意や謝罪を求めるのは無駄な気がします。 お怒りの気持ちはごもっともですが、事務的に考えて対応した方が精神的に良いと思います、良いと思います。 保険屋さんと十分に連絡を取って、気長に対応した方が良いのではないでしょうか。

yamato15
質問者

お礼

大変参考になりました。 保険屋さんと十分に連絡をとり、対応したいと思います。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

ご質問者側の道路が2車線ということですが、車両通行帯は交差点内に貫通していましたか? 車両通行帯が貫通していれば、優先道路ですから相手の一時停止の有無は過失割合には関係ありません。 また、優先道路であれば、ご質問者が行政処分・刑事処分ともに受ける可能性は非常に低いです。 優先道路でない場合はご質問者にも徐行の義務がありますので、相手の一時停止は過失割合に影響してきますが、五分五分ということにはならないでしょう。少なくともご質問者側が有利になるはずです。 ですが、行政処分・刑事処分は受ける可能性があります。 警察に聞かれる「処分をどうしますか?」というのはほとんどマニュアルに沿って聞かれているだけで、刑事罰にはあまり影響がありません。

yamato15
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 ちなみに車両通行帯は交差点内に貫通しております。また、相手側には停止線・標識があります。 ということはこちらが優先道路であるということでいいんでしょうか?

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

たいへんな目にあいましたね。 この際、全部保険会社に任せてしまってはいかがでしょうか? 過失の割合は当事者同士がどうこういうべきものではなく、過去の似た判例などから導きだされます。 また、示談交渉をしてくれる、というのも保険のメリットです。せっかく高い保険料を払っているのですから、利用すべきときには利用しないと損ですよ。 そういう厄介ごとから解放され、奥様の治療や看護に専念なさることをお勧めします。 なお、人身事故となると、あなたも業務上過失致傷罪となります。怪我が軽ければ(全治何日という診断書による)起訴されることはないでしょうが、検察から呼び出しがあったような場合には、弁護士を伴っていくことをお勧めします。また、免許停止などの行政処分などもありますが、それは避けて通れません。 ただ、相手も怪我をしているといっている以上、見舞いなど誠意を示すことは必要です。そのほうが、話が早くまとまることも多いです(相手によりますが)。先方から謝罪がないことは置いておき、当方は相手を気遣う態度を取るべきだと思います。 その際、金銭的なことは、すべて保険会社に任せてある、と突っぱねる態度も重要です。 相手も刑事処分、行政処分になるので、折れてくるかもしれません。警察などの調書で「厳しい処分を望む」というか「寛大な処分を」と書かれるかで、検察の判断はかわる可能性があります。(怪我の程度や前歴などにもよりますが)

yamato15
質問者

補足

早々の御回答有難うございます。 と言う事は過失割合に関係なく同じ様に行政処分等がくると言う事なのでしょうか? また、相手を気遣う必要性も解るのですが事故の状況、双方の保険会社の見解からも相手側の過失割合が大きいと思われる状況でこちら側のみ謝罪する事が必要なのでしょうか? (事故当初、妻が被害者として人身事故になっているにも関らず相手から一言の謝罪も無く誠意が全く感じられませんでした。相手側同乗者が通院しているのも最近知りました。事故証明にもその人のことも記載されていません。) まずは相手方が謝罪するのが筋かと思っていたのですが・・・。

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