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宅地と田の混在している不動産の処分方法

ikuzouの回答

  • ikuzou
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.4

敷地の上に住宅が建っている。とのことですね その敷地が2筆あって、権利書上の1筆の地目は宅地、もう1筆の地目は田ということでしょうか? 権利書上の田の土地について 1 法務局に出向いて、登記簿で確認しましたか?  宅地になっていませんでしたか? 2 通常、農地の上に農業委員会の転用許可をとらないで、住宅を建築することはできませんので、建築当時許可を取っていませんか? 許可をとっていて、敷地が現況で宅地になっていれば、地目変更登記ができます。 3 地目が宅地になれば、農業委員会とは関係なく、売ることができます。 4 売ろうとする土地が市街化調整区域内にある場合は、購入者が住宅などを再建築しようとするときに注意しなければならないことがある。 5 田になっている土地が住宅の敷地の外にある場合は、前の方の回答のとおりです。

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