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ネームをもじると著作権違反ですか?

お世話になっております。 巷でよく聞く他社のサービス名や商品名をもじって自社の商品名をつけるのは著作権違反でしょうか?? どの程度ならOKなのか、教えて頂けると助かります。 多分ご説明しずらい質問で申し訳ございません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.1

これは著作権ではなく、商標権です。会社名や商品名はあらかじめ商標登録がしてあり、それを勝手に使えないようにしています。典型的なのは、車の名前ですよね。アメリカと日本で、同じ車なのに名前が違う、というのはこの理由です(商標は国毎の登録のため)。 さて、その商品名をもじってネーミングするというのは、当然商標権の侵害になりますから、損害賠償も含めて訴訟沙汰になるでしょう。で、裁判で争われるのは、当にご質問の点、「これがもじりなのか、それとも独自の商品名と言えるのか」という辺りです。これは、もう個別具体的な問題で、「ここまでならOK」というガイドラインはありません。 ただ、同一商品(例えばせんべいならせんべい同士)の方が厳しく認定されるでしょうし、パッケージの意匠や宣伝方法も含めて判断されるのだろうと思います。

yusachi
質問者

お礼

ご丁寧に誠にありがとうございます。具体的例まで提示して頂き、非常に分かり易く、助かりました!!

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