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著作権法違反に当てはまりますか?

ここのサイトに挙げられた質問でたまたま新聞で読んで答えられる回答がありました。 しかしその新聞はインターネットでは見出しだけで記事を掲載していません。 (記事を掲載していても駄目なのかもしれませんが) この状況で新聞の内容を回答をすると著作権法違反に当てはまるのでしょうか? 新聞名や日付を書いても駄目なものなのでしょうか?

みんなの回答

  • 918BG
  • ベストアンサー率48% (476/984)
回答No.4

著作権法で言う、保護されるべき著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(第二条一項)」と規定されています。 新聞紙面にはさまざまな内容が色々と工夫されたレイアウトで掲載されているわけですが、社会で起こった出来事それ自体は著作物とはみなされません。例えば、野球やサッカーの試合結果、事件・事故の単なる事実関係、公人である政治家の発言内容、政府や各自治体が公に発表した白書や調査報告、法律や条例の条文などは著作権保護の対象外とされているようです。 その一方で、新聞の「見出し」や「社説・論説」「コラム」などは、記者や論説委員が創作的に書いたものですから、著作権保護の対象となります(法第三十九条で転載できる場合もある)。また、紙面のレイアウトやデザイン上の工夫も編集の著作物となります。 その他、評論家や各分野の経験者が新聞社の依頼で寄稿した評論や随筆なども、著作物として著作権保護の対象です。 ご質問の文章からだけでは、どのような種類の記事をどのようなレベルで利用しようとなさっているのかがわかりませんので、上記を参考にして判断していただければと思います。 繰り返しになりますが、スポーツの試合結果や有名人の訃報、事件・事故の単なる事実関係だけならO.Kですが、それを超えて記者の主観や主張や文章表現の工夫などが盛り込まれた記事を無断で回答に利用すれば、著作権の侵害に該当するでしょう。 参考URL 著作権法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html ※なお、(社)著作権情報センターによれば、「見出し」は著作物ではないという考え方もあるようです。 http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan9_qa.html

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  • nobasa
  • ベストアンサー率51% (929/1793)
回答No.3

新聞記事は著作権の対象になっています。 特別な場合を除いて、例え「○月○日XX新聞より」と書いても違法です。 転用する場合は事前の了解が必要となります。 下記に参考ページを載せておきます。 http://www.ccnp.jp/what.html http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1002copyrightnet.htm http://www.yomiuri.co.jp/policy/copyright/ http://www.nikkei.co.jp/hensei/shakoku_chosakuken.html

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  • yappazura
  • ベストアンサー率12% (44/351)
回答No.2

新聞を読んで、自分の文章に書き換えればOKだったと思いますよ。 ですが、本文をそのまま一字一句書くとアウトです。

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回答No.1

記事の丸写しは著作権法違反です。 新聞名や日付の指定なら何の問題もありません。 例えばニュースサイトの記事に対してリンクを貼ることも法的に問題はありません。

ooume
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 新聞名や日付の指定と言うのは「○月○日の○○新聞に出ていましたので自分で確認してください」と言うことでしょうか? それとも「○月○日の○○新聞より」と言うことを明記して 記事の内容を回答しても良いと言うことでしょうか?

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