- ベストアンサー
登記簿謄本の順位って?
以前にブリッジでつながった別館の購入について伺った者です。その節はありがとうございました。 その物件の建物の登記簿謄本を取ってもらった所、「権利部(甲区)」を見て不安になりました。 【順位番号】付記一号の中に、【登記の目的】には所有権移転とあり、【原因】には売買とあり、その列の【権利者その他の事項】欄に 現在の売主の名前と住所が記載されていましたが、順位15番の登記を移記とありました。 その下の列の、【登記の目的】には、「一番登記名義人住所変更」となっていて、売主の住所移転の年月日と住所が記載されています。 これって、売主以外にも建物の権利を有する人がいるって事なのでしょうか? 何十名かで共同所有していたリゾート物件の離れを売りに出しているのですが、この別館についても権利を有する人他にもがいて、土地建物を購入しても何分の一かの権利を購入するだけになってしまうのでしょうか?心配です。 本館は売りに出していませんが、ブリッジで繋がっているため、本館を使用しているダイビングの宿から、既得権益としてこれから先もブリッジを使わせてくれと言って来る可能性もあるのでしょうか?
- midoriumi
- お礼率93% (82/88)
- 賃貸・アパート
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>売主以外にも建物の権利を有する人がいるって事なのでしょうか? 持ち主以外に所有権を有するものがいれば、パーセント表示が必ずあります。 謄本の見本です。 http://news-tool.com/contents/shiryou/kobayashitouru_toukibo.pdf 内容が、 昭和63年法務省令第37号附則 第2条第2号の規定により移記 であれば、 註・『昭和63年法務省第37号附則第2条第2項の規定により移記 昭和63年12月1日』 というのは,従来の登記用紙から磁記ディスク(登記記録)に変わったことを示す。 と言うことです。 http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/reg-h-l1.html
その他の回答 (1)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2623)
以前の質問は知りませんが、その15番より前の登記が、どういう登記がされているのか?その内容を見ないと何とも言えません。権利が残っている可能性もあるし、すべて権利がなくなっている可能性もあります。順位だけでなくその内容を見ないと判断できません。 移記ということですが、現在の登記簿にはその1番の登記名義人変更と15番の登記しか載っていないのならば、それ以外の権利はすべてなくなっているということです。移記の際には権利が残っている登記しか移記しませんので。もし心配ならば移記する前の閉鎖登記簿を見て確認してください。
お礼
回答を下さり、ありがとうございます。 移記の際には、権利が残っている登記しか移記しないと伺い、安心しました。 閉鎖登記簿も取ってもらう事にしました。 本当に助かりました!!!
関連するQ&A
- 登記簿謄本の見方について
確定申告の際に登記簿謄本を改めて見る機会がありましたので これを機にいくつかお聞きしたく思います。 古屋付きの土地を購入し 古屋を壊して、新築の家を建てた者です。 「建物」の登記簿謄本の「表題部」において 「所有者」の欄に、自分の名と住所に下線(抹消事項であること)示されておりますが、 これはどういった意味合いでしょうか?何か問題がありますか? 「権利部(甲区]」には「所有権保存」欄に、上記名と住所が下線なく記されています。 また「土地」「建物」どちらの登記簿謄本においても 旧住所のまま登記されております。 確か登記時に司法書士の方に旧住所のままでも問題はないようなこと聞きました。 いずれ借換や完済したときなど登記をいじる際に 変更すれば良いようなこと言われた記憶があります。 旧住所のままの登記、またこの解釈で問題ないでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 登記内容の意味がわかりません
中古住宅の購入を検討中です。 気に入った物件があったので、詳しく調べています。 しかし、「全部事項証明書」の内容が分からなく、困っています。 「登記目的」所有者移転 「原因」 真正な登記名義の回復 「権利者その他の事項」順位3位の登記を移転 これは、何を意味しているのでしょうか? 購入後、何か問題が起こる可能性がないかどうか知りたいです。 教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 所有権移転仮登記と後順位の抵当権の関係
所有権移転仮登記と後順位の抵当権の関係 不動産を買うために手付金を払い、所有権移転仮登記をつけておきました。 所有者が借金をして、後順位に抵当権をつけた債権者が競売をかけました。 所有権仮登記は消えないときいたのですが、権利は残るのでしょうか? その後落札した新所有者との関係はどうなるのでしょうか? 所有権移転仮登記は売買契約に基づくものでして担保仮登記ではないと思っております。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 不動産登記事項証明書についてです。
不動産登記事項証明書についてです。 土地に関する不動産登記事項証明書で、権利部(甲区)に下記内容が記載されておりますが、所有者(権利者)は100%大蔵省という認識でよいのでしょうか? (1)順位番号:1 (2)登記の目的:共有者全員持分全部移転 (3)受付年月日・受付番号:平成●年●月●日 第●●●●●号 (4)権利者その他の事項:原因 平成●年●月●日物納/所有者 大蔵省/順位2番の登記を移記 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 甲区のない建物登記簿謄本について
甲区のない建物登記簿謄本について 手元に甲区ない建物の登記簿謄本があります。 1番下の欄に所有者欄があり住所と氏名が記載されています。 この謄本について、以下の3点質問があります。 1.この謄本は表示登記のみ行っていて、所有権保存登記がされていないということですか? (いわゆる権利証がないということですか?) 2.所有権保存登記をすればこの所有者欄は消えるのですか?? 3.所有者欄に記載されている住所は何にもとづいてるのですか、住民票などですか? (この謄本の所在地と一致しません) 以上、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 登記費用について教えてください
建築条件付の土地を購入し、家を新築しております。 そこで質問なのですが、契約書によると (登記費用の負担) 本物件の売渡に要する登記費用等は売主の負担とし、所有権移転登記に要する費用は買主の負担とするとなっております。 ここでいう「売渡に要する登記費用等」とは具体的には何をさすものなのでしょう。 現在、表示登記費用、移転登記費用、保存登記費用の請求がきておりますが、これは「所有権移転登記に要する費用」なのでしょうか。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 不動産登記法『嘱託登記』
民事保全法における仮処分について [事例1] A→Cに売買されたのにB名義で移転登記されている場合の、仮処分の登記の登記記録 順位(1)所有権保存 A (2)所有権移転 B (3)処分禁止仮処分 C このような事例の場合、Cが保全すべき登記請求権はどのようなものになるのですか? 普通というか、よくある事例は [事例2] 順位(1)所有権保存 甲 (2)所有権移転 A (3)処分禁止仮処分 B (4)所有権移転 C のようなものです。 これは、A→Bの売却があったが売主Aが買主Bへの所有権移転登記に非協力の場合、 BはAへの所有権移転登記請求権を保全するために申し立てをして、仮処分命令を受け、裁判所の嘱託により処分禁止の仮処分の登記がされます。 この登記がされた後でもAはその権利を処分することはできるので、Cに売却してA→Cの所有権移転登記がされました。 しかしながら、CはBに対抗することができないので、仮処分債権者であるBは保全している登記請求権を実現する登記をする場合には、それに抵触する第三者Cの登記を抹消することができる、という事例です。 この[事例2]は分かるのですが、[事例1]が良く分かりません。 どなたかご説明、ご教授お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。 「所有権を有する者がいれば、パーセント表示が必ずあります。」のお言葉に、そう言えばそうだったなあ・・・とかつての記憶が甦りました。 安心しています。 本当に助かりました!!!