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登記簿謄本の順位って?

以前にブリッジでつながった別館の購入について伺った者です。その節はありがとうございました。 その物件の建物の登記簿謄本を取ってもらった所、「権利部(甲区)」を見て不安になりました。 【順位番号】付記一号の中に、【登記の目的】には所有権移転とあり、【原因】には売買とあり、その列の【権利者その他の事項】欄に 現在の売主の名前と住所が記載されていましたが、順位15番の登記を移記とありました。 その下の列の、【登記の目的】には、「一番登記名義人住所変更」となっていて、売主の住所移転の年月日と住所が記載されています。 これって、売主以外にも建物の権利を有する人がいるって事なのでしょうか? 何十名かで共同所有していたリゾート物件の離れを売りに出しているのですが、この別館についても権利を有する人他にもがいて、土地建物を購入しても何分の一かの権利を購入するだけになってしまうのでしょうか?心配です。 本館は売りに出していませんが、ブリッジで繋がっているため、本館を使用しているダイビングの宿から、既得権益としてこれから先もブリッジを使わせてくれと言って来る可能性もあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>売主以外にも建物の権利を有する人がいるって事なのでしょうか? 持ち主以外に所有権を有するものがいれば、パーセント表示が必ずあります。 謄本の見本です。 http://news-tool.com/contents/shiryou/kobayashitouru_toukibo.pdf 内容が、 昭和63年法務省令第37号附則 第2条第2号の規定により移記 であれば、 註・『昭和63年法務省第37号附則第2条第2項の規定により移記 昭和63年12月1日』 というのは,従来の登記用紙から磁記ディスク(登記記録)に変わったことを示す。 と言うことです。 http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/reg-h-l1.html

midoriumi
質問者

お礼

ありがとうございました。 「所有権を有する者がいれば、パーセント表示が必ずあります。」のお言葉に、そう言えばそうだったなあ・・・とかつての記憶が甦りました。 安心しています。 本当に助かりました!!!

その他の回答 (1)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

以前の質問は知りませんが、その15番より前の登記が、どういう登記がされているのか?その内容を見ないと何とも言えません。権利が残っている可能性もあるし、すべて権利がなくなっている可能性もあります。順位だけでなくその内容を見ないと判断できません。 移記ということですが、現在の登記簿にはその1番の登記名義人変更と15番の登記しか載っていないのならば、それ以外の権利はすべてなくなっているということです。移記の際には権利が残っている登記しか移記しませんので。もし心配ならば移記する前の閉鎖登記簿を見て確認してください。

midoriumi
質問者

お礼

回答を下さり、ありがとうございます。 移記の際には、権利が残っている登記しか移記しないと伺い、安心しました。 閉鎖登記簿も取ってもらう事にしました。 本当に助かりました!!!

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