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これって横領になりますか?

自分の勤めている会社の取引先(仕入先)の株式を取得する(実質的には贈与される)ことは罪になるのでしょうか?この取引先は現在は個人事業者にあたり、将来株式会社になる予定です。自分が取引を斡旋することにより利益を得て、その利益を自分に株主配当金の形で還元するという流れです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

取引先の株を取得することは、刑事上は、あなたが、その取引先の株を取得したことに基づいて、あなた自身の利益やその仕入先の利益のために勤める会社の任務に背く行為をした場合は、刑法247条の背任罪に当たります。ですから、その斡旋行為が会社の任務に背く行為であるかどうか勤める会社がどう判断するかがポイントです。(この場合は、原則的には業務上横領罪にはあたりませんが、たとえば内部資料を仕入先に渡すとかの場合は微妙な判断となります。この場合は自己の占有する他人の物を横領したと解され、背任よりも業務上横領罪や窃盗罪のほうが罪が重いため・・・) 民事上は、あなた、が勤めている会社の役員かどうかで変わってきますが(たとえば会社法の取締役の競業避止義務・利益相反取引の制限、特別背任、取締役の第三者責任等々)、一般社員とすると、民法709条の一般不法行為責任で損害賠償請求される可能性があります。 もっともそれ以前に、会社とあなたが、雇用契約を行う前に、雇用契約内、または遵守すべき就業規則等の会社の規定で、このような利益相反取引に関する規定があれば、これに基づいて解雇権が会社に発生するおそれがあると考えれれます。この場合も、問題は会社が当該株式取得についての承諾を与えていたか否か、利益相反といわれるような取引の存在の有無がポイントになるでしょう。

genuma
質問者

お礼

ご親切なご回答ありがとうございました。本件は以前いた会社の先輩からの相談だったのですが、いい加減な回答してその先輩を免職させるところでした。そんなにうまい話はないと教えてあげるつもりです。ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

> 自分が取引を斡旋することにより利益を得て、 ここで、重要なのは、その結果 自社に損害を与えるかどうか? 与えれば、背任 又は 横領に該当します。 ただ、No1さんの言われるように、就業規則違反になる可能性も 高く、上司の許可を得るべきとは思います。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

出入り業者との癒着防止のため、取引先から私的な経済利益を受けることは就業規則で禁止されていると思います。仮に明確に禁止されていないとしても、その業者と癒着して便宜を図るようなことをすれば、あなたが経済的利益を得ているかどうかに関係なく、その時点で業務上横領でしょう。

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