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人身事故 通院費について

交通事故でむち打ちにあい現在、通院中です。 自賠責の場合、 4,200×通院日数×2が賠償額になるとは知っていますが、通院の定義ってあるんですか??(例えば週に2回以上通院しないと通院として認めてもらえないとか)ちなみに、私は現在、週3回ペースで病院へリハビリに通っています。 あと、病院へ湿布だけを貰いに行った場合でも通院日数にカウントされるのでしょうか?

noname#67789
noname#67789

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回答No.1

こんばんは。 質問者様の質問について調べた事をまとめて見ました。 通院(期間)の定義 まず、1週間に3回以上の通院をしないと通院期間として認めてもらえません。 仮に1年間通院したとします。通常は「通院期間1年」となるのですが、むち うち症状の場合は「通院期間9ヶ月」と判断されます。 それは、最初の6ヶ月は週に3回以上通院すれば、「通院期間6ヶ月」として 認められるのですが、残りの6ヶ月は、週3回以上通院しても期間の半分しか 認められないからです。 「通院」とは、医師による治療が必要なため、病院または診療所における外来 または往診により、治療を受けることをいいます。 治療措置を伴わない薬剤、治療材料の購入、受取りのみの通院の場合は該当し ません。 通院給付金は1回分のみ、支払われます。つまり1日に2度通院されても、通 院日数は1日とみなします。 この他参考資料、人身事故の損害賠償請求内容 損害賠償の請求内容をよく把握して下さい。請求漏れがないようにしていただ いたらと思います。示談してからでは、もう手遅れになってしまいます。 通常の傷害事故の場合は、下記のようになります。 1.医療関係費・・・治療費、入院費等の合計額 2.付添看護費・・・入院の場合(1日4,000円~6,000円)            通院の場合(1日3,000円~4,000円)            職業付添人の場合は、実費請求 3.入院雑費・・・1日1,200円~1,400円 4.通院雑費・・・1日200円~250円 5.休業損害・・・休業した期間の給与、賞与相当分など 6.入通院慰謝料・・・日弁連基準表を使用して算出 7.通院交通費・・・実費請求 8.医師や看護婦に対する謝礼・・・実費請求(但し、判例はさまざま) それぞれの項目の最高額を相手に提示して下さい。 もう既にご存知だと思いますが参考になれば幸いです。

noname#67789
質問者

お礼

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