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交通事故での通院期間について

交通事故に遭いむち打ちで通院しています。 むち打ちだけで、外傷が無い場合、3ヶ月を過ぎると、自動的に切られ、自賠責保険の適応外になってしまうのですか?

noname#178891
noname#178891

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  • 1976a
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回答No.1

保険会社の方針がそういう方針なだけです。 3ヶ月で打ち切れば、治療費、慰謝料安くて済みますし、後遺症認定を取られる心配もないからです。 要するに支払い額を抑える為です。 自賠責枠超えたら保険会社がお金出さないとならないからです(要するに営利目的の民間企業だからなるべく払いたくないのです)。 3ヶ月程度で改善されるってデーターもありますが…。 同じムチウチ被害者、私も周り見ても3ヶ月で完治した人っていないんですけどね。 6ヶ月過ぎても医師の指示通りにきちんと通院治療し、症状が良くならないなら症状固定となり後遺症認定の対象になります。 保険会社は、これを避けたいのです。 他覚所見なしなら14級、他覚所見があれば12級で認められる可能性が高いので。 もし後遺症認定が出たら通院に対する慰謝料の他に後遺症に対する慰謝料や逸失利益も発生しますから支払い額が増えるのです。 後遺症認定の事すら被害者に教えない保険会社もありますから。 医師の指示に従ってきちんと通院して下さい。 医師が3ヶ月過ぎても「治療がまだ必要である」と診断してれば打ち切りは、出来ません。 治療が必要ならその旨を診断書に書いて貰い毎月貰っておきましょう。 打ち切り防止策です。 これでも打ち切り言われたらADRへ相談を。 整骨院は、医師でないのでこのような診断書や後遺症認定の申請書類は、書けません。 だから、整骨院での治療は、保険会社も多目にみる事があります。 診断書、保険会社に出すと言うと書きたがらない医師もいるので「職場に出す」と言う理由が無難です。 たかがムチウチと思うと後遺症を残す場合もあるのでちゃんと治療して下さいね。 治るのが一番いいのですが、私のように後遺症が残ると厄介でずっと苦しむ羽目になります。 保険会社が信用出来ずにADR活用もしたし、後遺症認定も相手自賠責に被害者請求で行い、認定、結局は、話するのも嫌になり弁護士に頼みました。 MRIもきちんと受けて下さい。 治るのが一番いいのですが、万一に後遺症が残った時の事も頭の隅においておく方がいいですよ。 3ヶ月で打ち切りは、単たる保険会社の支払い額を抑える為の方針ですね。 医師が治療が必要であると診断があれば3ヶ月にこだわる事は、ありません 保険会社は、打ち切りたがりますが、私は、7ヵ月治療し症状固定になりました。 お大事に。

noname#178891
質問者

お礼

とても詳しく分かりやすい説明していただいて、有り難うございました。 完治するまできちんと通院することにします。

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