交通事故での通院慰謝料について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による通院慰謝料の支払い条件や手続きについて教えてください。
  • 自宅近くの接骨院でリハビリを受けた場合でも通院慰謝料は支払われるのでしょうか?
  • 病院と接骨院での両方のリハビリを受けると、通院慰謝料が支払われなくなることがあるのでしょうか?
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入通院慰謝料について教えてください

交通事故に遭い、過失割合5:95で私が被害者です。骨折をして手術後、退院してから 週に2日ペースで通院してリハビリを受けているのですが、自宅から病院まで自分では 運転できる状態ではない為、家族の者に運転してもらい病院で数時間も待っていて もらっている状況なので、自宅から徒歩で行ける近くの接骨院でリハビリだけは受けて 経過観察のレントゲン等は、もちろん病院に行くような形をとりたいのですが 接骨院でリハビリを受けた場合でも入通院慰謝料は、加害者の自賠責保険から 病院でのリハビリを受けていたのと同じ条件として支払われるのでしょうか? 主治医から、何か書類を書いてもらう必要がありますでしょうか? それと、たとえば月曜日は病院でリハビリ、金曜は近くの接骨院でリハビリ等 病院と接骨院での両方のリハビリを受けると、入通院慰謝料が支払われなくなったり するのでしょうか? 詳しいかた教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

noname#126304
noname#126304

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

接骨院が国家資格を有する柔道整復師のいる接骨院であれば、病院と同じ扱いになります。 無資格の民間療法所(カイロプラクティック、整体など)は治療行為となりませんので、施術費用・慰謝料共に自賠責保険の対象となりません。 柔道整復師の資格があるかどうかは、院内に掲示してあるはずです。わからなければ、窓口で確認しましょう。 自賠責保険や任意保険の慰謝料は、おおむね入通院日数に比例します。病院・接骨院のいずれかに通院した日が対象となりますが、同じ日に2か所に通院しても1日として数えます。

noname#126304
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

自己判断で、いかなる病院や接骨院などに通院されたとしても、一切、相手の保険会社からも、勿論ですが、相手自身からも、一円たりとも出ませんので、全額自腹にての治療になります。 通院される前までに確実に、相手本人と相手の保険会社担当者から、確かな了承を得た上での通院や治療は、事故による場合には、基本中の基本ですので、勿論、了承を得てのことだとは思いますが、現在の2ヵ所での通院治療に関しては。 勿論、通院回数などにおいても、了承を得た上で受けることが必須条件です。

noname#126304
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

noname#126304
質問者

補足

ありがとうございました。病院と接骨院での両方で、リハビリを受けると入通院慰謝料が支払われなくなったり するのでしょうか?

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