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教えてください(遺産相続)2

Singolloの回答

  • Singollo
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回答No.4

> (叔父の財産の)相続の権利のない叔父の > 兄が、妻と子供に請求することは出来ない > のでしょうか?(別問題ということ?) 別問題という方です 相続権の有無とは関係無く、立て替えた方には債権(貸金)があり、立て替えられた方には債務(借金)がある、という意味です

kotobuki0524
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >立て替えた方には債権(貸金)があり、立て替えられた方には債務(借金)がある、という意味です つまり立て替えた方(叔父の兄)立て替えられた方(亡くなった叔父)という風に解釈してよろしいのでしょうか? そうなると、結局は叔父の遺産を相続した妻と娘たちは、その債務も相続したことになるのではないかと思うのですが…。 感情が入る余り、都合よく考えすぎでしょうか。(^^;) 助言いただけたらありがたいです。すみません。

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